教えて!住まいの先生
Q これは何ですか? 築36年の建物で大工さんが天井裏から降りて来た時に鉄骨?とかに吹き付けられていた物に当たって落ちてきました。アスベストではないですよね?
質問日時:
2024/3/25 20:45:53
解決済み
解決日時:
2024/3/28 17:01:52
回答数: 2 | 閲覧数: 190 | お礼: 100枚
共感した: 0 この質問が不快なら
回答数: 2 | 閲覧数: 190 | お礼: 100枚
共感した: 0 この質問が不快なら
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/3/28 17:01:52
これはアスベストでしょう。
岩綿ならもう少しグレーっぽいですし、写真のようなケバケバはありません。
36年前と言うと、鉄骨の耐火被覆として吹き付けられてました。
鉄骨の3階建て以上で、専用住宅ではない建物には耐火被覆が必要だったのです。
アスベストではない岩綿(ロックウール)と言うものもありましたが、耐火性能はアスベストの方が高いので、使われることもありました。
検査は2万円程度ですので、検査機関に持ち込んで検査してもらってください。
岩綿ならもう少しグレーっぽいですし、写真のようなケバケバはありません。
36年前と言うと、鉄骨の耐火被覆として吹き付けられてました。
鉄骨の3階建て以上で、専用住宅ではない建物には耐火被覆が必要だったのです。
アスベストではない岩綿(ロックウール)と言うものもありましたが、耐火性能はアスベストの方が高いので、使われることもありました。
検査は2万円程度ですので、検査機関に持ち込んで検査してもらってください。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/3/28 17:01:52
一番最初に回答してくださったので、ベストアンサーに選びました。
ありがとうございました。
回答
1件を表示しています。
- 前へ
- 1
- 次へ
A
回答日時:
2024/3/26 08:23:02
Q 。アスベストではないですよね?
A アスベスト含有耐火吹付材である可能性は高いです。築36年ということですから、昭和63(1988)年か平成元年(1989)年だろうと思います。
この時期は5重量%を超える石綿の吹き付けは禁止されていますが、現在の基準(0.1%)を超えているアスベスト含有ロックウールである可能性は高いです。
建物を解体や改築をしない限りあまり心配することはありませんが、ご心配であれば画像の物の分析を頼まれることと室内の空気中石綿濃度測定を検査機関に依頼されれば良いです。
アスベストに関する規制の経緯は下記のとおりです。質問者様の御自宅は1)と2)の間です。
なお拙宅は築40年の木造ですが、室内の壁(聚楽壁です)にはアスベスト(石綿)が含まれていますが、空気中にはアスベスト(石綿)の繊維(粉塵)は無いので(厳密には定量下限以下)そのまま放置です。
1)昭和50年(1975年)|5重量%を超える石綿の吹き付けを原則禁止
特定化学物質等障害予防規則の改正により、石綿含有率が重量の5%を超える建材を用いた吹き付け作業が禁止されました。
2)平成7年(1995年)|1重量%を超える石綿の吹き付けを原則禁止
特定化学物質等障害予防規則の改正により、石綿含有量が重量の1%を超える建材を用いた吹き付け作業が禁止されました。また、労働安全衛生法施行令の改正により、アモサイト(茶石綿)、クロシドライト(青石綿)については使用等が禁止されています。
3)平成16年(2004年)|1重量%を超える石綿含有建材等、10品目の製造等禁止
労働安全衛生法施行令の改正により、吹き付け作業だけでなく石綿含有量が重量の1%を超える石綿含有建材、摩擦材、接着剤等、10品目の製造や輸入等が禁止されました。
4)平成18年(2006年)|0.1重量%を超える石綿含有製品を使用禁止(一部、猶予措置あり)
労働安全衛生法施行令の改正により、石綿含有量が重量の0.1%を超えるものの製造、輸入、譲渡、提供、使用が原則として禁止されました。ただし、一部の工業用シール材等の製品については、猶予措置がとられていました。
5)平成24年(2012年)|0.1重量%を超える石綿含有製品使用禁止の猶予措置撤廃
猶予措置が撤廃され、石綿含有量が重量の0.1%を超えるものについてはすべて、製造、輸入、譲渡、提供、使用が禁止されました。これにより、法令上はアスベストの使用等が全面的に禁止されることになりました。
ご安全に。
A アスベスト含有耐火吹付材である可能性は高いです。築36年ということですから、昭和63(1988)年か平成元年(1989)年だろうと思います。
この時期は5重量%を超える石綿の吹き付けは禁止されていますが、現在の基準(0.1%)を超えているアスベスト含有ロックウールである可能性は高いです。
建物を解体や改築をしない限りあまり心配することはありませんが、ご心配であれば画像の物の分析を頼まれることと室内の空気中石綿濃度測定を検査機関に依頼されれば良いです。
アスベストに関する規制の経緯は下記のとおりです。質問者様の御自宅は1)と2)の間です。
なお拙宅は築40年の木造ですが、室内の壁(聚楽壁です)にはアスベスト(石綿)が含まれていますが、空気中にはアスベスト(石綿)の繊維(粉塵)は無いので(厳密には定量下限以下)そのまま放置です。
1)昭和50年(1975年)|5重量%を超える石綿の吹き付けを原則禁止
特定化学物質等障害予防規則の改正により、石綿含有率が重量の5%を超える建材を用いた吹き付け作業が禁止されました。
2)平成7年(1995年)|1重量%を超える石綿の吹き付けを原則禁止
特定化学物質等障害予防規則の改正により、石綿含有量が重量の1%を超える建材を用いた吹き付け作業が禁止されました。また、労働安全衛生法施行令の改正により、アモサイト(茶石綿)、クロシドライト(青石綿)については使用等が禁止されています。
3)平成16年(2004年)|1重量%を超える石綿含有建材等、10品目の製造等禁止
労働安全衛生法施行令の改正により、吹き付け作業だけでなく石綿含有量が重量の1%を超える石綿含有建材、摩擦材、接着剤等、10品目の製造や輸入等が禁止されました。
4)平成18年(2006年)|0.1重量%を超える石綿含有製品を使用禁止(一部、猶予措置あり)
労働安全衛生法施行令の改正により、石綿含有量が重量の0.1%を超えるものの製造、輸入、譲渡、提供、使用が原則として禁止されました。ただし、一部の工業用シール材等の製品については、猶予措置がとられていました。
5)平成24年(2012年)|0.1重量%を超える石綿含有製品使用禁止の猶予措置撤廃
猶予措置が撤廃され、石綿含有量が重量の0.1%を超えるものについてはすべて、製造、輸入、譲渡、提供、使用が禁止されました。これにより、法令上はアスベストの使用等が全面的に禁止されることになりました。
ご安全に。
1件を表示しています。
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション
3LDK以上のマンション
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て
南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地
南側に道路がある土地