教えて!住まいの先生
Q 不動産の重要事項説明について質問です。 ①開発行為許可番号で、「○○ま開第○号」これなんて読むんですか? ②開発許可通知書は住宅が建てれないところを建てれるように許可を取った書類。
また開発行為に関する工事の検査済証は申請通りにできているか検査して、できていることを証明したもの。
説明としてはこんな感じですか?
③土地が田園集落地区なのですが、どう説明したらいいのか教えて下さい。
説明としてはこんな感じですか?
③土地が田園集落地区なのですが、どう説明したらいいのか教えて下さい。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/4/2 11:03:11
☆、質問とする土地の所在地が開発許可を得て宅地造成が可能な
その証明書が「」の番号です。但し、建築確認の申請手続きには、
その開発係から完了済みの「都市計画法第60条証明」が必要です。
その証明書が「」の番号です。但し、建築確認の申請手続きには、
その開発係から完了済みの「都市計画法第60条証明」が必要です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/4/2 11:03:11
回答ありがとうございます!
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