教えて!住まいの先生

Q 不動産を相続放棄しても他に相続人がいない場合、管理責任を免れることはできません。その対策として相続財産管理人選任を家庭裁判所に申したてる方法がありますが、予納金が100万円程度必要です。

また、その不動産の売却代金で管理人報酬を賄えない場合は不足分は申立人の負担になります。このような費用を負担してでも選任申立てする人は多いのでしょうか。相続放棄すれば一件落着と思っている人たちが多いのではないでしょうか。
質問日時: 2024/4/9 17:53:25 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/4/14 14:52:00
そうなんですよね。
私もそのあたりを調べた事がありました。
みんな相続放棄すりゃ良いと言うんですが、管理責任がある事を知らずに相続放棄すりゃ良い相続放棄すりゃ良いとしか言って来なくて。
破産みたいにスッキリ綺麗に片付く物ではないのに、みんな知らないんだなと思いました。
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A 回答日時: 2024/4/9 18:47:07
不動産には毎年固定資産税がかかり続け、廃屋の様になれば、強制代執行でたてこわしも可能になりました。持ち主不明(相続人無し)の不動産は、税金滞納と行政代執行により自治体に差し押さえという形で収用され、買い主が競売で取得する形で経費を精算出来る様に法律が変わりました。

無縁の孤独死された方々も自治体が最期は面倒をみるのと同じです。
ただ、様々な権利の確認や調査に時間がかかり、実際に競売に繋げるまでかなりの人手や費用がかかるし、年度の予算も決まっていて業者も入札制なので、とりあえず住民の生活を脅かす所から少しずつ対応しておられる感じです。

普通に相続人がおられて放棄されているものに関しては、相続人としての最低限度のルールが設定されていますので、払える人から上限を決めて取るという形になってきているようです。
土地の返納制度も条件がきびしく使いづらいですが、少しずつ改正されて行く道半ばの様に感じます。
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A 回答日時: 2024/4/9 18:13:44
>不動産を相続放棄しても他に相続人がいない場合、管理責任を免れることはできません。

そんなことはない
民法第940条第1項
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A 回答日時: 2024/4/9 18:12:43
法改正があったのでその不動産に居住していなければ管理責任はありません。
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A 回答日時: 2024/4/9 17:53:35
相続放棄を行った場合でも、他に相続人がいないと管理責任が発生することは確かです。しかし、相続財産管理人選任の申立てには費用がかかるため、その費用を負担してまで申立てを行う人は少ないと思われます。一方で、相続放棄すれば一件落着と考える人も多いですが、その場合でも管理責任が発生する可能性があることを理解しておくことが重要です。

※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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