教えて!住まいの先生

Q 限定承認について質問です。 父が亡くなり、借金が発覚しました。 マイナスの財産は借金50万 プラスの財産は自宅とは別の一軒家と幾つかの土地

の状況でしたので、一軒家は古く手放したいので10万で売却。
他の土地も手放したいので買取業者に査定をしてもらったところ、一ヶ所のみ60万で買取可能とのことだったので買取をお願いしました。

以上のことから限定承認の手続きを行なったところ、土地の買取業者からやっぱり買取できないとの連絡がありました。

非常に不誠実な業者に腹が立っておりますが、この場合一軒家が売れた10万のみ返済すればよいのでしょうか。
他の土地は放棄できるのでしょうか。

また、お世話になった司法書士さんにまた何かしらの手続きは発生しますか?

お詳しい方、おられましたらよろしくお願いいたします。
質問日時: 2024/4/17 12:48:25 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/4/17 19:46:29
限定承認の意味を誤解されているのでは?
家裁に限定承認の申立てをしましたか?
官報公告もしましたか?
「プラスの財産は自宅とは別の一軒家と幾つかの土地」を全部売りましたか?

>一軒家が売れた10万のみ返済すればよいのでしょうか。

いいえ、すべての財産を現金化して、返済にあてます。
自宅を保有したければ、家裁の鑑定人が決めた価格で自宅を買い取り、そのお金も返済にあてます。

普通は、借金が50万円で、プラスの財産がそれ以下であろうというときに限定承認をしますが、家裁への申立てを自分でするとしても(費用は印紙代のみ)、官報公告で数万円、その後の債権者との話し合いや弁済など、楽なことではありませんし、費用もそれなりにかかりますので、限定承認をするひとはほとんどいません。
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A 回答日時: 2024/4/17 13:26:19
遺産を売却してしまったのなら限定承認の申し立ては受理されません。
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A 回答日時: 2024/4/17 13:00:53
相続されてますから一部のみ外す事は出来ませんよ。
相続は負債も含めて全て相続するか、全て放棄するかの二択です。
不要な土地や住宅なら市役所にご相談してみては?無償譲渡すれば税金や管理責任なら解放されます。
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