教えて!住まいの先生

Q 祖母名義の土地があります。両親は母が先に養女になり、結婚してから父も養子になりました。つまり養祖父母にとっては養女と養子の姉弟が結婚したことになります。養子の父は養母よりも先に亡くなりました。

養女の母は養母よりも後に亡くなりました。相続は養母→養女→私の順で良いのでしょうか?代襲相続というものだとどうなりますか?
補足

養祖母が亡くなる前に、養子の父が亡くなっていますが、そこでは代襲相続はおきないのですか?養女の母と養子の父は養祖母にとっては子になります。相続分は同じではありませんか?

質問日時: 2024/4/27 21:56:48 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/4/27 22:17:35
養子である父が亡くなった時点で、父の財産は1/2が母(父の配偶者)に、残りの1/2は子であるあなたに行く

次に養母が亡くなった時点で、養女(養女というのは法律用語ではないが)である母に行く

ちなみに養女である母が養母より先に亡くなっていれば、あなたがあなたの両親が婚姻かつ養子になった後に生まれた子であれば、あなたに相続分があるが、あなたが連れ子で、養母の養子になっていなければあなたに相続権はない
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A 回答日時: 2024/4/27 21:56:56
相続の順序は、基本的には養母→養女→あなたの順で問題ありません。ただし、養母が亡くなった時点で養女が既に亡くなっていた場合、代襲相続が適用され、あなたが直接相続人となります。代襲相続とは、相続人が相続開始前に死亡した場合に、その相続人の相続分をその相続人の法定相続人が相続する制度のことを指します。詳細は専門家に相談してください。

※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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