教えて!住まいの先生
Q 離婚後、7年9カ月ぐらい経過。 当時、財産分与(現金)は完了しています。 居住中中古マンションも分与分から清算。(不動産取得税、固定資産税も納税してます)
近々、田舎へ引越しのため中古マンション購入の予定。
現マンション売却代金を充当予定だが、タイミングもあるので、とりあえず分与分から全て現金精算の場合、税務署などから問合せなどありますでしょうか?
(例えば、私の給与所得などに見合わないとか、納税の発生とか等々…)
何方かご教示ください。
現マンション売却代金を充当予定だが、タイミングもあるので、とりあえず分与分から全て現金精算の場合、税務署などから問合せなどありますでしょうか?
(例えば、私の給与所得などに見合わないとか、納税の発生とか等々…)
何方かご教示ください。
回答
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A
回答日時:
2024/4/29 20:43:44
売却価格が購入価格より3,000万円以上高い場合は所得税が掛かります。以下の場合は無税です。いずれもせよ国定申告は必要になります。注意しておかないといけないのは売却に伴う国民健康保険の掛け金等への影響です。売却価格を元に次年度の掛金等が決められますから、相当の出費があると考えてください。額は役所の医療担当者に聞いたら良いと思います。
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