教えて!住まいの先生
Q 住宅ローン借り換えについて質問です。
現在、母が住んでいる物件の住宅ローンを別会社にて借り換えを検討していますが、その物件に住んでない子どもにローンの借り換えは可能なのでしょうか。住宅ローンは以前連帯で祖父と母が組んで現在に至ります。祖父は別の場所に住んでいます。私も同様です。
祖父も年金暮らしに、母が以前に失職して収入が減少したこともあり、名義をそのままで新たに金利の低い別のローンを借り換えることは厳しいだろうという判断のもとに、私を債務者としてローン借り換えを仮申請しました。ですが、債務者を祖父と母から私に変更してでの借り換えは対応していないとの返答でした。加えて債務者の私が別の場所に住んでいることも条件的にはNGとのことでした。
そもそもこのような債務者を変更してでのローン借り換えというのは可能なのでしょうか。一般論でダメなのでしょうか。会社によるものなのでしょうか。現在のままだと金利が高く厳しいみたいです。私は仕送りを毎月継続して母のローン返済を支えている状態です。
知識があまりなくお恥ずかしい質問となるのかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
祖父も年金暮らしに、母が以前に失職して収入が減少したこともあり、名義をそのままで新たに金利の低い別のローンを借り換えることは厳しいだろうという判断のもとに、私を債務者としてローン借り換えを仮申請しました。ですが、債務者を祖父と母から私に変更してでの借り換えは対応していないとの返答でした。加えて債務者の私が別の場所に住んでいることも条件的にはNGとのことでした。
そもそもこのような債務者を変更してでのローン借り換えというのは可能なのでしょうか。一般論でダメなのでしょうか。会社によるものなのでしょうか。現在のままだと金利が高く厳しいみたいです。私は仕送りを毎月継続して母のローン返済を支えている状態です。
知識があまりなくお恥ずかしい質問となるのかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
質問日時:
2024/5/5 17:01:06
解決済み
解決日時:
2024/5/11 10:45:09
回答数: 4 | 閲覧数: 121 | お礼: 500枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/5/11 10:45:09
祖父とお母様が債務者で借りている、という事はお二人が対象物件の所有権を持っているという事で合ってますか?
・債務者は、少なくとも物件の所有者である必要があります。
・債務者は、対象物件に住んでいる必要があります。
・借換による債務者の変更は不可
→それをするなら、親族間売買になる。祖父から質問者様に所有者変更
親族間売買の融資は、一般的な金融機関ではやっておらず、ノンバンクでは扱いがありますが、金利は高いです。
借換が難しい状況なので、現在借りている金融機関に返済金額を見直して貰う契約の条件変更の相談をするというのが一つです。
ただ、少し引っかかってくるのが、現在の祖父の住居です。本来は住宅ローン対象物件に住む事が前提なので、お母様が住んでいるから大丈夫なのかは、金融機関によって対応が変わってくるところになります。
・債務者は、少なくとも物件の所有者である必要があります。
・債務者は、対象物件に住んでいる必要があります。
・借換による債務者の変更は不可
→それをするなら、親族間売買になる。祖父から質問者様に所有者変更
親族間売買の融資は、一般的な金融機関ではやっておらず、ノンバンクでは扱いがありますが、金利は高いです。
借換が難しい状況なので、現在借りている金融機関に返済金額を見直して貰う契約の条件変更の相談をするというのが一つです。
ただ、少し引っかかってくるのが、現在の祖父の住居です。本来は住宅ローン対象物件に住む事が前提なので、お母様が住んでいるから大丈夫なのかは、金融機関によって対応が変わってくるところになります。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/5/11 10:45:09
皆さまご丁寧にありがとうございました。勉強になりました。
回答
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A
回答日時:
2024/5/6 09:39:12
不可能です。
住宅ローンの対象は、『自分が住み、自分が所有する、住宅の購入資金』と『自分名義でA銀行から借りた住宅ローンを、自分名義でB銀行で借り替える資金』です。
貴方は住んでませんし、所有もしていませんから無理ですし、貴方が言っているのは『他人の住宅ローンの肩代わり資金』となり、ローンの対象外です。
また、それをしてしまうと贈与税の問題もあれば、代位弁済になってしまいます。
他人のローンを肩代わりすれば、貴方は母親に対して『肩代わりしたんだから、私にお金を返せ。』という権利が発生してしまいます。
そんな権利を発生させては大問題になりかねないので、銀行は債務者から以外の返済は受け付けません。
そのローンを実質的に肩代わりするには、母親から家を買うしかありませんが、不動産仲介業者を挟んで適正な価格で売買をしないといけませんので、いろんな諸経費が嵩みます。
また、地価が高いなら高額な取引をしなければならないので、住宅ローンで借りる金額が増え、
逆に地価が低いと住宅ローンの残債以下での売買になってしまうかも知れませんので、差額分は手出ししないといけません。
住宅ローンの対象は、『自分が住み、自分が所有する、住宅の購入資金』と『自分名義でA銀行から借りた住宅ローンを、自分名義でB銀行で借り替える資金』です。
貴方は住んでませんし、所有もしていませんから無理ですし、貴方が言っているのは『他人の住宅ローンの肩代わり資金』となり、ローンの対象外です。
また、それをしてしまうと贈与税の問題もあれば、代位弁済になってしまいます。
他人のローンを肩代わりすれば、貴方は母親に対して『肩代わりしたんだから、私にお金を返せ。』という権利が発生してしまいます。
そんな権利を発生させては大問題になりかねないので、銀行は債務者から以外の返済は受け付けません。
そのローンを実質的に肩代わりするには、母親から家を買うしかありませんが、不動産仲介業者を挟んで適正な価格で売買をしないといけませんので、いろんな諸経費が嵩みます。
また、地価が高いなら高額な取引をしなければならないので、住宅ローンで借りる金額が増え、
逆に地価が低いと住宅ローンの残債以下での売買になってしまうかも知れませんので、差額分は手出ししないといけません。
A
回答日時:
2024/5/5 17:36:52
一般的に名義変更の借り換えは出来ません。
A
回答日時:
2024/5/5 17:06:05
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