PayPayポイントであなたの新築マンション選びを応援特集

教えて!住まいの先生

Q 貸家の賃借人の連帯保証人に関する質問です。

民法改正の2020年以前に賃貸人Aと賃借人B、Bの連帯保証人Cは賃貸借契約を締結しております。Bが賃料の支払を遅延しているので、Aは連帯保証人Cに連絡しようとしたところ昨年死亡していました。そこでCの相続人を調査したところ、相続人はCの子B.Dの2名でした。
この場合、Aが未払い賃料9万円を請求する場合、相続人Dに請求できる額は
45000円でしようか?それとも9万円でしょうく?
質問日時: 2024/8/19 17:54:31 解決済み 解決日時: 2024/8/28 20:38:04
回答数: 2 閲覧数: 48 お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/8/28 20:38:04
実際の事案でなく、試験などの問題として解きます。
多分9万円です。
まず相続人B、Dで
Bが賃借人なので
Bは連帯保証人になれません。
なので相続人はB、Dでも、連帯保証人を承継しているのはDのみです。
よって、未払い賃料の請求先である連帯保証人は1人なので
9万円請求できると考えます。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2024/8/28 20:38:04

有難う御座います

回答

1件を表示しています。

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2024/8/19 18:02:26
45000円

連帯保証債務の半分を相続してますので。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

1件を表示しています。

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information