教えて!住まいの先生
Q 貸家の賃借人の連帯保証人に関する質問です。
民法改正の2020年以前に賃貸人Aと賃借人B、Bの連帯保証人Cは賃貸借契約を締結しております。Bが賃料の支払を遅延しているので、Aは連帯保証人Cに連絡しようとしたところ昨年死亡していました。そこでCの相続人を調査したところ、相続人はCの子B.Dの2名でした。
この場合、Aが未払い賃料9万円を請求する場合、相続人Dに請求できる額は
45000円でしようか?それとも9万円でしょうく?
この場合、Aが未払い賃料9万円を請求する場合、相続人Dに請求できる額は
45000円でしようか?それとも9万円でしょうく?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/8/28 20:38:04
実際の事案でなく、試験などの問題として解きます。
多分9万円です。
まず相続人B、Dで
Bが賃借人なので
Bは連帯保証人になれません。
なので相続人はB、Dでも、連帯保証人を承継しているのはDのみです。
よって、未払い賃料の請求先である連帯保証人は1人なので
9万円請求できると考えます。
多分9万円です。
まず相続人B、Dで
Bが賃借人なので
Bは連帯保証人になれません。
なので相続人はB、Dでも、連帯保証人を承継しているのはDのみです。
よって、未払い賃料の請求先である連帯保証人は1人なので
9万円請求できると考えます。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/8/28 20:38:04
有難う御座います
回答
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A
回答日時:
2024/8/19 18:02:26
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