教えて!住まいの先生

Q 不動産の共有と相続についての質問です。 1.隣接している土地2筆があり1つは駐車場、もう一つは工場としての使用 2.それぞれの土地を1/2ずつAとBの共有、工場建物がBの所有

3.駐車場も工場も込みでB名義でC会社と賃貸借契約を結んでいる
4.Aが亡くなり、Aの持ち分はAの娘Dが相続することになった
5.BとAは同居の親族で賃料は2人の生活費としていた。
上記の場合、Cとの賃貸契約はBの名義のままで、土地の共有部分についてはBとDで、BがDに合意した金額で別途支払う契約が必要でしょうか?
何も話し合わないままであれば、無料の使用貸借となるのでしょうか?
建物の分Bが多く所有しており火災保険もBの契約および負担で、固定資産税の負担も建物の分だけBの負担が大きい場合、Cとの賃料を半分ずつはおかしいと思いますが、合意とならない場合は賃料は調停か何かが必要になりますか?どれくらいの割合が妥当でしょうか?立ち退きとなると高額な支払いが必要になるのでしょうか?
BはC会社との契約を見直しか何か必要になりますか?
質問日時: 2024/9/23 14:02:15 解決済み 解決日時: 2024/9/29 10:33:05
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/9/29 10:33:05
工場建物はB所有なので、工場の賃貸料はBの所得になりますが、Dは工場の土地持分について、Bへ相当地代から土地の固定資産税1/2を差し引いた額を請求出来ると思います。
駐車場の賃貸料はB、D各1/2の所得になります。
相当の地代の算定は、次の国税庁ページが参考になると思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5732.htm
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/9/29 10:33:05

丁寧なご回答どうもありがとうございます。大変助かります。

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