教えて!住まいの先生

Q 今月末に引越しをしました 12月3日にクリーニング前の1度内見をして契約を決め

12月22日にクリーニング後の確認のため2度目の内見をした時にクロスの修繕とフローリングの浮きや歪みや傷などの修繕をお願いしました。

クロスの修繕はしていただけたのですが
「床の修繕は大掛かりな工事になる為勘弁してください」と言われました。
(鍵の受け取りの時に母に代わりに取りに行ってもらい言われたそうで私には電話で説明もしてもらってないです)

入居(契約)が12月27日で契約を急かされ急いで内見に行き契約をしたにも関わらずクリーニングの日程などもう少し調整出来なかったのかなとか(案件が私だけじゃないだろうから忙しかったのかもしれませんが( ¯-¯ ))

契約急かして来たくせに修繕あるかもしれない想定をしていない感じとか…正直雑な仕事してるなと思ってしまいました。
工事をやってるのは業者なんでしょうが…
納得いかなくて…
恐らく要望などを聞かれると思うのですが…
何を提案したらいいのか分かりません…

既に物など置いているので張替え工事はして貰えないと思います。
代わりに上から貼る?敷く?ようなフロアタイル?マット?を用意してもらったりとか出来るんですかね…

知恵をお貸しください。
質問日時: 2024/12/31 14:43:42 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/12/31 15:28:18
強く言わなければダメですよ。
後で後悔しますから。
フローリングを直すという条件で契約したので
治せないのならこちらで治すので その分の家賃を引いてくださいと
伝えてください。 (^^♪
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A 回答日時: 2024/12/31 15:12:43
賃貸人(オーナー、大家さん)の義務は、民法第606条に定められた以下の義務のみです。

民法第606条
1. 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
2. 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。

一般的に、ご提示いただいた写真にある「フローリングの浮きや歪みや傷」については、その物件を使用及び収益することに支障がないと解されますので、修繕を要求することは難しいと考えられます。

例えば、お風呂が壊れて使用できない、便器が割れて水が漏れるといった場合には、賃貸人(オーナー、大家さん)に修繕の義務が発生しますが、今回のケースには当てはまりません。

逆に、ご提示いただいた写真や文書で記録を残しておくことは、退去時に原状回復が必要となった場合に、あなたがつけた傷ではないことを証明するための重要な証拠となります。記録を残しておくこと自体は良い判断だと思います。
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