教えて!住まいの先生
Q 土地の相続手続きを司法書士に依頼しましたら、「複雑すぎる」と断られちゃったのです。 しかし、どう考えてもシンプルだと思われ、自分で出来そうな気がするんです。
平成元年に死亡した祖父の土地です。
祖父の名義のままです。
祖父は子どもが2人(妻とは離婚)
私の父と、叔母(健在)です。
私の父は令和元年、母は令和3年に死去。
この場合、叔母と、私の亡父、亡母の相続人である私が、土地の分割協議書を作ればよいと思うのです。そして①父名義で登記 ②私と母の共有で登記 ③母の持分を私が相続して登記。
というステップにしたいのです。
司法書士は「複雑すぎる」といいますが、これぐらいなら自力で相続登記できそうな気がするのですが、どうなのでしょうか?
祖父の名義のままです。
祖父は子どもが2人(妻とは離婚)
私の父と、叔母(健在)です。
私の父は令和元年、母は令和3年に死去。
この場合、叔母と、私の亡父、亡母の相続人である私が、土地の分割協議書を作ればよいと思うのです。そして①父名義で登記 ②私と母の共有で登記 ③母の持分を私が相続して登記。
というステップにしたいのです。
司法書士は「複雑すぎる」といいますが、これぐらいなら自力で相続登記できそうな気がするのですが、どうなのでしょうか?
質問日時:
2025/3/8 17:35:50
解決済み
解決日時:
2025/3/14 13:27:39
回答数: 8 | 閲覧数: 291 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/3/14 13:27:39
・中間省略してもいいししなくて最終相続人に移転することもできます。
★この相続登記は2通りの方法があります。
①中間省略して貴殿に移転させる方法、一度、書類上、遺産分割で死亡した父に移してから貴殿が相続します。
(昭和30年12月16日民事甲2670号)
父の中間省略は非課税です。
(租税特別措置法 第84条2の3第1項により非課税です)
②中間省略をせずに直接、貴殿に移転させることも出来ます。
(平成29年3月30日法務省民二第237号)
★最近は中間省略など手がかかることはあまりしません。直接、貴殿に移転される方が簡単です。
★この相続登記は2通りの方法があります。
①中間省略して貴殿に移転させる方法、一度、書類上、遺産分割で死亡した父に移してから貴殿が相続します。
(昭和30年12月16日民事甲2670号)
父の中間省略は非課税です。
(租税特別措置法 第84条2の3第1項により非課税です)
②中間省略をせずに直接、貴殿に移転させることも出来ます。
(平成29年3月30日法務省民二第237号)
★最近は中間省略など手がかかることはあまりしません。直接、貴殿に移転される方が簡単です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/3/14 13:27:39
なるほど、そういうことでしたか。
ありがとうございました
回答
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A
回答日時:
2025/3/10 17:42:56
お疲れさまです。
個人的には楽勝とは言えないですね。
1、直接はできません
2、直接はできません
3、お母様の相続人が質問者様だけなら、可能です(そうでなくてもできますが、めんどくさいです)。
1と2に関してはしっかりお伺いして、相続関係証明図を作ってみないと、分割協議書は作れないですね。
まあ、この文面を見る限り司法書士が断るとは言えませんが、相続関係証明図に出てくる人物全員と連絡が取れて印鑑証明書と印鑑証明印が取れれば、多少難しいだけでやれないことは無い登記ですね。
連絡が全く取れない、行方不明とかでしたら失踪宣告とかの話になるのでしょうが、その相続人と連絡が取れなければ、更に手間が増えますね。
個人的には楽勝とは言えないですね。
1、直接はできません
2、直接はできません
3、お母様の相続人が質問者様だけなら、可能です(そうでなくてもできますが、めんどくさいです)。
1と2に関してはしっかりお伺いして、相続関係証明図を作ってみないと、分割協議書は作れないですね。
まあ、この文面を見る限り司法書士が断るとは言えませんが、相続関係証明図に出てくる人物全員と連絡が取れて印鑑証明書と印鑑証明印が取れれば、多少難しいだけでやれないことは無い登記ですね。
連絡が全く取れない、行方不明とかでしたら失踪宣告とかの話になるのでしょうが、その相続人と連絡が取れなければ、更に手間が増えますね。
A
回答日時:
2025/3/10 08:36:29
A
回答日時:
2025/3/9 09:31:02
A
回答日時:
2025/3/9 02:25:50
司法書士は登記名義人の代理人で業務を受託しているだけなので、司法書士の説明が不満ならその土地(筆)を所轄する法務局の登記官にどうしたらいいか相談して下さい。
孫が直接相続登記できる方法を無料で教えてくれるので、後は自分で書類を用意して裁判所や法務局で手続きするか弁護士や他の司法書士に依頼して手続きするだけです。
司法上の手続きが必要なため知恵袋に質問してどうにかなることではないですから、自分で法務局に行って解決するしかありません。
孫が直接相続登記できる方法を無料で教えてくれるので、後は自分で書類を用意して裁判所や法務局で手続きするか弁護士や他の司法書士に依頼して手続きするだけです。
司法上の手続きが必要なため知恵袋に質問してどうにかなることではないですから、自分で法務局に行って解決するしかありません。
A
回答日時:
2025/3/8 21:17:36
依頼時にステップに注文付けませんでしたか?ああしろこうしろと。登記は一本道ですよ。そこに注文付けたら無理でしょうね。
A
回答日時:
2025/3/8 19:56:07
祖父の離婚した妻の子2人にも相続権はあるし、死亡したあなたの父で登記することは出来ない。死亡した母も同様。死者が意思表示出来ないし、署名、捺印
出来ないから法的に認められない。もっと基本的な知識を得てからですね。
出来ないから法的に認められない。もっと基本的な知識を得てからですね。
A
回答日時:
2025/3/8 18:25:31
>私の父は令和元年、母は令和3年に死去。
---⇒お母様がお父様より先に死亡していれば、叔母さんと遺産分割協議して、お祖父様から一気に貴方への相続登記ができますが、この場合は、一旦、お祖父様から貴方のお父様と叔母さん名義に相続登記することが必要です。
>これぐらいなら自力で相続登記できそうな気がするのですが、どうなのでしょうか?
---⇒おそらく、法務局から呼び出しがあって、中止せざるを得ないと思います。
---⇒お母様がお父様より先に死亡していれば、叔母さんと遺産分割協議して、お祖父様から一気に貴方への相続登記ができますが、この場合は、一旦、お祖父様から貴方のお父様と叔母さん名義に相続登記することが必要です。
>これぐらいなら自力で相続登記できそうな気がするのですが、どうなのでしょうか?
---⇒おそらく、法務局から呼び出しがあって、中止せざるを得ないと思います。
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