教えて!住まいの先生
Q 病院改修で窓を確保出来ない検診室・控え室等の採光・換気・排煙の計算の仕方が分りません。 建法28ー1ただし書とはどううゆうことでしょうか。 採光は非常照明、換気は機械換気、排煙は告示1436四-ハ 四 とは。
質問日時:
2012/2/7 10:32:18
解決済み
解決日時:
2012/2/7 15:06:04
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2012/2/7 15:06:04
病院等の居室には採光のための窓を設けなければならない。(建築基準法第28条)
<ただし書き> 「(前略)用途上やむを得ない居室については、この限りでない。」このただし書きに該当する居室ならば、採光のための窓を設けなくても良いのです。
平成7年建設省住指発第153号「採光のための開口部を設けることを要しない居室について」で、「用途上やむを得ない居室」に該当するものとして、以下の居室が明記されています。
大学、病院等の実験室、研究室、消毒室、クリーンルーム等放射性物質等の危険物を取り扱うため、又は遺伝子操作実験、病原菌の取扱い、滅菌作業、清浄な環境の下での検査、治療等を行う上で細菌若しくはほこりの侵入を防ぐため、開口部の面積を必要最小限とすることが望ましい居室
自然光が診察、検査等の障害となる居室(眼科の診察室、検査室等自然光が障害となる機器を使用する居室、歯科又は耳鼻咽喉科の診察室、検査室等人工照明により診察、検査等を行う居室)
未成年者、罹病者、妊産婦、障害者、高齢者等以外の者が専ら利用する居室として、事務室、会議室、応接室、職員室、校長室、院長室、看護婦詰所等事務所における事務室その他執務を行う居室に類する用途に供する居室 調理室、印刷室等飲食店等の厨房、事務所等の印刷室その他作業を行う居室に類する用途に供する居室 管理事務室、守衛室、受付室、宿直室、当直室等事務所等の管理室に類する用途に供する居室
ですから、診察室に自然光が障害となる場合は、採光は不要と考えます。一方、「控え室」がどのような用途か判断できませんが、患者が利用しない室で、上記に類似した室であれば採光が不要と考えます。
以下のいずれかに該当する「居室及び避難経路」には、「非常用の照明装置」を設けなければならない(建築基準法施行令第126条の4)
1)特殊建築物等(病院等)の居室
2)階数≧3で延床面積>500㎡の建築物の居室
3)採光上有効な開口部がない居室
4)延床面積>1000㎡の建築物の居室
診察室に窓が無いということは、1)と3)に該当して非常用照明器具を設けなければいけません。
居室には換気に有効な窓を設けなければいけない。(建築基準法第28条第2項)
窓がなければ換気設備(換気扇)を利用します。換気設備の技術的基準は建築基準法施行令第20条の2に明記されています。
以下のいずれかに該当する「建築物」には、「排煙設備」を設けなければならない(建築基準法施行令第126条の2)
1)特殊建築物等(病院等)で延床面積>500㎡
2)階数≧3で延床面積>500㎡
3)排煙上有効な開口部がない居室を有する建築物
4)延床面積>1000㎡の建築物の居室で床面積が200㎡をこえるもの
おそらく、1)と3)に該当していると思われるため、排煙設備を設けなければいけません。窓を利用する場合と、排煙機を利用する場合に大別できます。窓がなければ機械に頼らざるを得ません。しかし、緩和規定があります。これが平成12年建設省告示第1436号です。4号ハ(4)とは、床面積≦100㎡で、壁及び天井の仕上(下地共)を不燃材料とした居室には、排煙設備を設ける必要がないとしています。
<ただし書き> 「(前略)用途上やむを得ない居室については、この限りでない。」このただし書きに該当する居室ならば、採光のための窓を設けなくても良いのです。
平成7年建設省住指発第153号「採光のための開口部を設けることを要しない居室について」で、「用途上やむを得ない居室」に該当するものとして、以下の居室が明記されています。
大学、病院等の実験室、研究室、消毒室、クリーンルーム等放射性物質等の危険物を取り扱うため、又は遺伝子操作実験、病原菌の取扱い、滅菌作業、清浄な環境の下での検査、治療等を行う上で細菌若しくはほこりの侵入を防ぐため、開口部の面積を必要最小限とすることが望ましい居室
自然光が診察、検査等の障害となる居室(眼科の診察室、検査室等自然光が障害となる機器を使用する居室、歯科又は耳鼻咽喉科の診察室、検査室等人工照明により診察、検査等を行う居室)
未成年者、罹病者、妊産婦、障害者、高齢者等以外の者が専ら利用する居室として、事務室、会議室、応接室、職員室、校長室、院長室、看護婦詰所等事務所における事務室その他執務を行う居室に類する用途に供する居室 調理室、印刷室等飲食店等の厨房、事務所等の印刷室その他作業を行う居室に類する用途に供する居室 管理事務室、守衛室、受付室、宿直室、当直室等事務所等の管理室に類する用途に供する居室
ですから、診察室に自然光が障害となる場合は、採光は不要と考えます。一方、「控え室」がどのような用途か判断できませんが、患者が利用しない室で、上記に類似した室であれば採光が不要と考えます。
以下のいずれかに該当する「居室及び避難経路」には、「非常用の照明装置」を設けなければならない(建築基準法施行令第126条の4)
1)特殊建築物等(病院等)の居室
2)階数≧3で延床面積>500㎡の建築物の居室
3)採光上有効な開口部がない居室
4)延床面積>1000㎡の建築物の居室
診察室に窓が無いということは、1)と3)に該当して非常用照明器具を設けなければいけません。
居室には換気に有効な窓を設けなければいけない。(建築基準法第28条第2項)
窓がなければ換気設備(換気扇)を利用します。換気設備の技術的基準は建築基準法施行令第20条の2に明記されています。
以下のいずれかに該当する「建築物」には、「排煙設備」を設けなければならない(建築基準法施行令第126条の2)
1)特殊建築物等(病院等)で延床面積>500㎡
2)階数≧3で延床面積>500㎡
3)排煙上有効な開口部がない居室を有する建築物
4)延床面積>1000㎡の建築物の居室で床面積が200㎡をこえるもの
おそらく、1)と3)に該当していると思われるため、排煙設備を設けなければいけません。窓を利用する場合と、排煙機を利用する場合に大別できます。窓がなければ機械に頼らざるを得ません。しかし、緩和規定があります。これが平成12年建設省告示第1436号です。4号ハ(4)とは、床面積≦100㎡で、壁及び天井の仕上(下地共)を不燃材料とした居室には、排煙設備を設ける必要がないとしています。
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