教えて!住まいの先生

Q マンション購入するにあたり、義理の父親から生前相続の意味合いで数百万円を頂くのですが、相続の手続きをしておいたほうがよいでしょうか。仮に頂かず借りる場合、借用書を作成しておけば良いでしょうか。

質問日時: 2012/5/20 17:54:55 解決済み 解決日時: 2012/6/4 07:02:38
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A 回答した人: 土屋 輝之 さん 回答日時: 2012/6/4 07:02:38
専門家
不動産コンサルタントの土屋輝之と申します。ご質問に回答させて頂きますのでよろしくお願いします。

ご質問によると義理のお父様からマンションの購入資金を 『数百万円頂く』 とありますが、まず初めに贈与を受けるのか貸借するのかにより、その後の手続きが大きく異なりますので明確にする必要があります。

貸借する場合にはご質問のとおり少なくとも借用書(金銭消費貸借契約書)だけは必要だとお考え下さい。
また、購入するマンションの名義は借用する場合にも贈与を受ける場合にも奥様が出資する金額に見合った持分を必ず奥様名義で登記する様にして下さい。

最後に、頂く場合には『相続の手続きをしておいたほうが・・・・』とありますが、24年の住宅資金贈与の非課税限度額1,000万円までとなりましたので限度額以内であれば結果的に贈与税の課税はありませんが、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告をする必要はありますので忘れないようにして下さい。

素敵なマンションを購入されることをお祈りしております。
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