教えて!住まいの先生

Q 中古住宅の付帯設備について、教えていただきたいのですが、 この度、中古住宅を購入したのですが、 契約の時に、付帯設備の一覧をいただいたのですが、 カーテン 照明 エアコン につ

いては、売り主さんの、次に行かれるところによるので、
「相談」
と言うことになっていました。

契約の時にはカーテンと照明は多分持っていく。
エアコンについては、取り外すか移転するか、迷っておられたようでした。

こちらも事前に相談していなかったのですが、決済日になり、
相談となっていた、付帯設備について尋ねたところ、
一部はもう、すでに持って出られたとの事でした。
持って出られたのは新しい照明と、新しいエアコンで、置いていかれたものは古い照明と、古いエアコンでした。
古いエアコンは取り外しに費用がかさむようで、こちらとしては取り外しておいて欲しかったのですが、
決済が済んだ今となってはもう、こちらで取り外すしかないのでしょうか?
決済前であれば、売り主さんが取り外す義務があったのでしょうか?
みなさん、よろしくお願いします。
質問日時: 2015/1/7 17:22:54 解決済み 解決日時: 2015/1/10 21:54:39
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 田中 歩 さん 回答日時: 2015/1/10 21:54:39
専門家
はじめまして。さくら事務所の不動産コンサルタント 田中歩と申します。
takuyou_papaさんのご質問にお答えいたしますね。

中古住宅の売買契約時に、「設備表」という書類に売主さんと買主さん双方でサインした書類がお手許にあると思います。

この書類は、その不動産に付帯している「各種設備の有無」(売主が付帯設備として残していくか、売主の責任で撤去するかということ)と、残していく付帯設備についての「故障の有無」を明らかにするものです。

例えば、照明が「有」、故障「無」となっているのであれば、売主は、

「付帯設備として照明を残していきますね。そしてのその照明器具は故障してませんよ」

と買主に対して表明し、それに対して買主が合意しましたということを、書面にして契約時に確認するものなんです。

しかもこれは、売買契約書上、「売主は、「設備表」の「設備の有無」欄に「有」と記載した各設備を引渡します」と契約書に記載されていますので、立派な契約条件の一つとなります。

今回のケースの場合、設備表にどのように記載されていたか解りませんが、仮に「相談」と書かれていたとすれば、

「決済までに、照明をどのように処理するか(売主は残していくのか、撤去するのか)を、売主と買主で相談して決めましょうね」

と、契約条件として合意していたものと解されると思います。

もし、決済前までに相談する場がなかったとすれば、契約違反と言えなくもありません。

ただ、売主さんからすれば、何も要求をしてこなかった買主さんにも責任があるのではないかとお考えになる可能性が高いでしょうし、仲介業者さんから何も言われなかったので、そのまま残していったという可能性もあります。

よって、まずは、適正な仲立ち・アドバイスをすべきだった仲介業者さんに対して、takuyou_papaさんのお考えを主張されるのがよろしいと思います。

その上で、改めて売主と買主にて協議するという形にされるのがよいでしょう。

決済が終わっているということですので、早目に動かれた方がよいと思います。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2015/1/10 21:54:39

みなさまからのご回答、とても勉強になりました。
本当にありがとうございます。
仲介の不動産業者は、住友林業高槻支店の若い女性担当者でした。
付帯設備以外にも、決済日について、言った、言わないのトラブルがあり、散々な目に遭いました。
今回は専門家さんのご意見を頂き、自信を持って担当者の不手際ん指摘することができました。本当にありがとうございました!

回答

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A 回答日時: 2015/1/7 19:34:43
『相談!』…きちんと確認作業をしてこそ!価値ある文言だと考えます!

相談も何もしなければ…『ほったらかし!!』という手抜き以外に他ならない!…トラブルのもとです!

『仲介業者』にもかなり問題が有ります!

決済確定したら、速やかに確認作業をしないからトラブルとなるのですよ!
◇ダメ担当者ですよ!

『相談…決済日にあるものに関しては買主に引き渡したものとする』等一筆明記しておけば、トラブルにはならないです。

仲介業者は、指揮者ですよ!

◇だから、こんな古いエアコンだったら外してほしい!とか疑問が湧いてくるのですよ!
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A 回答日時: 2015/1/7 18:19:41
不思議な話ですね。このような問題にならない様に付帯設備表があり、重要事項説明時に有・無を決めるのに「相談」とは…。

お互い決まって無かったとは言え、古いエアコンならいらないとハッキリ主張しなかった質問者様にも非があると思いますし、この問題を放置して決済した仲介業者にも非があると思います。

古いエアコンは処分にお金がかかるので、やはり仲介業者に相談の上、例えば売主・買主の折半にするとかの方法を考えてもらったらいかがですか?

決済前なら取り外す義務…とありますが、売主にそんな義務はありません。使えない・壊れていると申告の上、そのまま置いていく旨の付帯設備を納得して契約したのであれば取り外しの義務はありません。
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A 回答日時: 2015/1/7 17:42:42
義務というより話し合いで要求するという事です。
決済までに話し合いをしてどうするのかを決めておきます。

しかし決済が終わってしまえばしょうがないと考えます。
それでも何とかしたいと思うのなら、売主に話をして見て下さい。
売主次第と考えます。

本来であれば重要事項説明書に、付帯設備一覧を記載しておきます。

それが証拠ともなるのです。
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A 回答日時: 2015/1/7 17:35:38
えええええ、人がよすぎますね。契約前にきちっとそのへんは言わないと><全部汚いカーテン、エアコン、照明なんて持ってってもらいましょうよ。新しいエアコンっていったって一体いつ買ったものやら。どういう話し合いになっていたか文面ではわかりませんが、契約はもう終了してしまったんですよね。

古いエアコンなんていりませんよって最初に言ったはずといって、不動産屋に言いましょう。不動産屋もちゃんとそのへんはあなたに聞くのが筋です。


あなたもエアコン全部もらえるんですか?とか聞かないと・・・。完全に不動産屋になめられてますよ。はずすのに、処分するのにお金かかりますからね。絶対にむこうにやらせましょう。
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A 回答日時: 2015/1/7 17:32:10
決済前であっても取り外す義務はないと思います。

全て処分してくれという契約になっていたのであれば処分する
義務がありますが、相談するという風に放置されていたのであれば、
きちんと、事前に相談しなかった事が悪かったですね。

売主さんの思うツボ!
売主さんはお金をかけずに処分できたようなものですから、
それはラッキーですよね。

残念ですが、時すでに遅しです。
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