教えて!住まいの先生

Q 建築基準法における居室とは、ロッカー室(更衣室)が含まれるのでしょうか。

質問日時: 2008/1/7 13:19:34 解決済み 解決日時: 2008/1/22 04:36:55
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A 回答日時: 2008/1/22 04:36:55
基本的には含まれません。
ロッカー室は、個人の持ち物を保管するためのロッカーが設置された部屋、ですから、倉庫に類する用途となります。
更衣室となると、そこで人の動きが発生することになり、居室的な要素を含むこととなりますが、一般的に、特定の者(社員など)が短時間のみ利用することとなりますので、継続的な使用には当たらず、非居室と考えて差し支え有りません。
しかしながら、その室に、椅子などを置いて休憩の用にも供する場合や、不特定多数が継続して使用する場合(浴場やプールの更衣室など、更衣室というより脱衣室的な部屋)には、居室として取り扱われます。
ま、ファジーな部分も多い用途であり、最終的には、名称ではなく、使用形態により判断することなるでしょう。
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A 回答日時: 2008/1/9 07:24:18
居室とは、居住のために使用する部屋のこと。居住者が日常いる部屋。

住まいの中では、リビング、ダイニング、キッチン、ダイニング・キッチン、子供室、寝室などが居室にあたり、一定時間継続して使用する部屋をいう。トイレ、浴室、洗面室、玄関は居室に含まない。なお、建築基準法で定める採光や通風等の居室の要件を満たさないと、納戸やフリールームなどと表示されることが多い。また、学校、病院、児童福祉施設などの居室にも、用途に応じて、採光上有効な開口部の大きさが決められている。
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