教えて!住まいの先生
Q 長文になりますがよろしくお願いします。日照権についてです。 今隣の家が建て替えをしてて、3階建ての建物ができるようです。その影響で日中2階にも1階にも太陽が何にも当たりません。建て
替えるまえまでは日中は太陽が当たっていて、洗濯物も乾いていたのですが、乾きが悪くなり、日中も電気を付けて過ごさなければなりません。
こんな状態でも日照権的なものはまったく適用されないのでしょうか?
なにもわからないので優しい意見をよろしくお願いします。
補足
こんな状態でも日照権的なものはまったく適用されないのでしょうか?
なにもわからないので優しい意見をよろしくお願いします。
建て替えによって、1時間も日があたらないような現状です。それをまず理解していただきたいです。
ほんとに日があたらないのです。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2016/2/5 03:36:15
回答
4 件中、1~4件を表示
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A
回答日時:
2016/1/15 11:20:54
そもそも「日照権」とは何か。あたかも法律に定められている権利であるかの様に言われることがあるし、一連の回答の中にも法的規制の中に明確な位置づけがある様なことを言っているものもあるが、実際には、日本の法律の中に日照権という権利を定義したものは(今のところ)存在しない。貴方も当たり前の様にこの言葉を使っている様子だけど、そこは大前提として気に留めておかないと、相手有っての話においては余計なトラブルを招きかねないと思う。有りもしない権利を主張したところで、相手を納得させることは出来ないからだ。
建築基準法や都市計画法には、主に住宅のために利用されることが想定される土地に関しては、一定時間以上の日照を確保すべしという規定がいくつかある。実質的には建物の高さや形状を規制したり、地盤面の設定の仕方をルール化することで、言わば間接的に、その土地の日照が守られている。日照権ってのは、そういうルールによって実質的に担保されているものだ。言い換えれば、そのルールを守ることこそが、貴方が言う日照権を守ることに他ならない。よく近隣トラブルにおいては、建築の影響を受ける側が「法律さえ守ればそれでいいのか」と主張することがあるが、俺に言わせれば法律を守ることこそが「公平な基準に基づく配慮」だと思う。法律を守ること以外に、そもそも利害を異にする者同士が共有すべき決まり事が何かあるだろうか?
法律はどうあれ、従前の環境が保たれる様な配慮は出来る限りしてくれないかと求めることは出来る。そういった声に応えることは近隣同士のエチケットやマナーとして必要なことだと思うし、実際、工夫を凝らせば物理的に出来ることは色々ある筈だ。そこを怠る口実として「法律は守っている」と言われることはある。まあ、形の無いマナーやエチケットなどというものに依存せざるを得ない以上、あちこちで喧嘩が絶えないのは已む無しだね。貴方は「お願いする側」として、言葉を選びながら配慮を求めなければならない。そうしなければ、法的に守られた権利を行使しようとしているに過ぎない相手だって、配慮をする動機を失ってしまう。相手にマナーを求めるのであればこちらだってマナーを守らなければならないということだよ。
俺が住んでいる家の敷地には、年中まったく陽が当たらない一角がある。影を落としているのはひとつの建物だけではなく、東面・南面・西面に隣接する複数の住宅と、それぞれの敷地との境界に立つ塀だ。その状況において、貴方が考える「日照権」とは、誰の何に対して主張すればいいんだろうか。前述した建築基準法や都市計画法におけるルールは、基本的にはひとつの建築計画に対し、近隣への影響を規制するものに過ぎない。そこで規制をクリアして建てられた建物は、実際には規制の範囲内での影を隣地に落としている。そして他の建築計画が検討される際には、その「実際に生じている他の建物からの影」は一切考慮されないのだ。そういう意味では、実質的な日照は法律においては何ら担保されていないと言えるよ。一日中燦々と陽が降り注ぐ住まいを求めるのであれば、建物の高さや形状に法的な厳しい規制のある土地(具体的には住居系用途地域に指定されている土地)に広い敷地を確保し、南側に十分なクリアランスを設けて建築計画を立てる必要がある。あるいは、南側に建物が建つ可能性が無い土地を手に入れるぐらいしかない。公共の公園や道路、河川、古くからある寺社や墓地など、そういう条件面で有利な地所を選べば、相応のメリットは得られる。そうでない環境においては、終日陽が当らないという状況になるのはある意味当然のことだ。
建築基準法や都市計画法には、主に住宅のために利用されることが想定される土地に関しては、一定時間以上の日照を確保すべしという規定がいくつかある。実質的には建物の高さや形状を規制したり、地盤面の設定の仕方をルール化することで、言わば間接的に、その土地の日照が守られている。日照権ってのは、そういうルールによって実質的に担保されているものだ。言い換えれば、そのルールを守ることこそが、貴方が言う日照権を守ることに他ならない。よく近隣トラブルにおいては、建築の影響を受ける側が「法律さえ守ればそれでいいのか」と主張することがあるが、俺に言わせれば法律を守ることこそが「公平な基準に基づく配慮」だと思う。法律を守ること以外に、そもそも利害を異にする者同士が共有すべき決まり事が何かあるだろうか?
法律はどうあれ、従前の環境が保たれる様な配慮は出来る限りしてくれないかと求めることは出来る。そういった声に応えることは近隣同士のエチケットやマナーとして必要なことだと思うし、実際、工夫を凝らせば物理的に出来ることは色々ある筈だ。そこを怠る口実として「法律は守っている」と言われることはある。まあ、形の無いマナーやエチケットなどというものに依存せざるを得ない以上、あちこちで喧嘩が絶えないのは已む無しだね。貴方は「お願いする側」として、言葉を選びながら配慮を求めなければならない。そうしなければ、法的に守られた権利を行使しようとしているに過ぎない相手だって、配慮をする動機を失ってしまう。相手にマナーを求めるのであればこちらだってマナーを守らなければならないということだよ。
俺が住んでいる家の敷地には、年中まったく陽が当たらない一角がある。影を落としているのはひとつの建物だけではなく、東面・南面・西面に隣接する複数の住宅と、それぞれの敷地との境界に立つ塀だ。その状況において、貴方が考える「日照権」とは、誰の何に対して主張すればいいんだろうか。前述した建築基準法や都市計画法におけるルールは、基本的にはひとつの建築計画に対し、近隣への影響を規制するものに過ぎない。そこで規制をクリアして建てられた建物は、実際には規制の範囲内での影を隣地に落としている。そして他の建築計画が検討される際には、その「実際に生じている他の建物からの影」は一切考慮されないのだ。そういう意味では、実質的な日照は法律においては何ら担保されていないと言えるよ。一日中燦々と陽が降り注ぐ住まいを求めるのであれば、建物の高さや形状に法的な厳しい規制のある土地(具体的には住居系用途地域に指定されている土地)に広い敷地を確保し、南側に十分なクリアランスを設けて建築計画を立てる必要がある。あるいは、南側に建物が建つ可能性が無い土地を手に入れるぐらいしかない。公共の公園や道路、河川、古くからある寺社や墓地など、そういう条件面で有利な地所を選べば、相応のメリットは得られる。そうでない環境においては、終日陽が当らないという状況になるのはある意味当然のことだ。
A
回答日時:
2016/1/15 07:50:41
同じ経験をし、日照時間1時間以下で生活しています。
それまでは隣家が離れて建っていたので一日中日が当たっていました。
市の建築指導課(自治体によって呼び方は違うかも)に話をして、現地を見てもらいました。
特に法令違反はないとの回答でした。
勿論、当時新築中の隣家(テラスハウス)は私の土地でもなく、私が資金を出している訳ではなく、クレームの根拠もないのであきらめました。
現在は、南側に私の土地から隣家の壁まで60cm離れた場所に総二階の壁が出来ています。
ガスの検針員は我が家の庭に入り堂々と隣のガスメーターを調べています。
仕方がないことですよね、ガスメーターとブロック塀の間は40cmくらいしか空いてないのですから。
文句を言ったら、検診員は男性に変わって、ブロック塀の上を歩いて検診しています。
やはりこの時代でも、【泣くこと地頭には勝てぬ】ですね。
それまでは隣家が離れて建っていたので一日中日が当たっていました。
市の建築指導課(自治体によって呼び方は違うかも)に話をして、現地を見てもらいました。
特に法令違反はないとの回答でした。
勿論、当時新築中の隣家(テラスハウス)は私の土地でもなく、私が資金を出している訳ではなく、クレームの根拠もないのであきらめました。
現在は、南側に私の土地から隣家の壁まで60cm離れた場所に総二階の壁が出来ています。
ガスの検針員は我が家の庭に入り堂々と隣のガスメーターを調べています。
仕方がないことですよね、ガスメーターとブロック塀の間は40cmくらいしか空いてないのですから。
文句を言ったら、検診員は男性に変わって、ブロック塀の上を歩いて検診しています。
やはりこの時代でも、【泣くこと地頭には勝てぬ】ですね。
A
回答日時:
2016/1/15 07:23:04
3階建てという事は、主に日照権を定めているのは、日影規制です。
この日影規制とは、8時から16時まで(北海道のみ9時から15時)の間に、用途地域によって違いますが隣地側(質問者の敷地)に落とす日影時間を2.5時間~5時間と定めた物です。
日影規制の有る敷地だとすれば、質問に有るような状態はありえません。
よって、質問に有るような状態だとすれば、違反で建築しているか、敷地が日影規制の無い用途地域です。
日影規制の有無と、どのような建築計画で確認申請が下りたのかは役所(建築指導課)で調べられます。
日影規制の無い用途地域でしたら、お隣に対して日照権云々はいえません。
違反で建築している場合は除きますが・・・
あと、今隣の家が建て替えをしてて、とありますが、建物周りに足場を組んでシートで囲んでる状態じゃないんですか?
そのせいで日が当たらないのかも知れません。
この日影規制とは、8時から16時まで(北海道のみ9時から15時)の間に、用途地域によって違いますが隣地側(質問者の敷地)に落とす日影時間を2.5時間~5時間と定めた物です。
日影規制の有る敷地だとすれば、質問に有るような状態はありえません。
よって、質問に有るような状態だとすれば、違反で建築しているか、敷地が日影規制の無い用途地域です。
日影規制の有無と、どのような建築計画で確認申請が下りたのかは役所(建築指導課)で調べられます。
日影規制の無い用途地域でしたら、お隣に対して日照権云々はいえません。
違反で建築している場合は除きますが・・・
あと、今隣の家が建て替えをしてて、とありますが、建物周りに足場を組んでシートで囲んでる状態じゃないんですか?
そのせいで日が当たらないのかも知れません。
A
回答日時:
2016/1/14 20:07:09
まず、あなたの家を建てるとき、他の人に影響与えていませんか?
それを言ってはきりがありませんけど、日照権というより、一応最低限の日照を考慮して建物は建てています。
(確か、冬至の日に3時間は一階に日照が確保できるだけの高さ)
その辺の確認(図面ででている筈です。確認申請の中ででていますので、閲覧可です。)が、まず必要で可と思います。
ここで何騒いでも解決にはなりません。
それを言ってはきりがありませんけど、日照権というより、一応最低限の日照を考慮して建物は建てています。
(確か、冬至の日に3時間は一階に日照が確保できるだけの高さ)
その辺の確認(図面ででている筈です。確認申請の中ででていますので、閲覧可です。)が、まず必要で可と思います。
ここで何騒いでも解決にはなりません。
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