教えて!住まいの先生

Q 相続についてです。 長文で失礼します。 父が亡くなり、実家のマンションの名義変更の手続きをすることになりました。 母は闘病中、弟は仕事が多忙の為、私が主となり手続きを進めて行く予定

です。
子供は私(長女。独身。会社員。賃貸マンション在住)と、弟(長男。妻と子供2人。会社員。一戸建て持ち家と、賃貸に出しているマンション所有)です。
母は実家マンションに1人暮らしで介護施設に通いながら、私が週1回泊りで帰る生活です。
母との仲、弟との仲は結構良い方だと思います。
母の意向としては『マンションは○○(私)の名義にしたい。長男もそれで構わないと言っている』です。
弟は『持ち家とマンションがあるので、実家マンションはいらない』と言っています。
ただ、何か書面に残しているわけではなく、要は口約束の様なものです。
私の名義にして手続きを進めて行こうと思ったのですが、親戚からは『いきなり○○(私)へ名義を変えるのではなく、まずはお母さんにするのが順序ではないか?』『それかお母さんと○○の共同の名義にするべきだ』と意見されました。 私が今後、現在の交際相手と入籍するかもしれないので心配なようです。
どうするのが一番良いのか知識不足で、よくわかりません。 手続きをお願いする司法書士さんも『ご家族でよく話合っていただいて。。。』というような、感じです。 このような事に詳しい方のアドバイスを頂きたいと思います。宜しくお願い致します。
補足

早速、ご回答頂きありがとうございます。 私と母の共有の名義にする場合のメリット、デメリットはどういうものがありますでしょうか?

質問日時: 2016/8/28 20:21:59 解決済み 解決日時: 2016/8/31 21:56:58
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2016/8/31 21:56:58
難しく考える必要は無いよ。貴方の説明を聞く限り、法定相続人はお袋さんと貴方と弟さんの3名だ。その3名の間で、マンションに関しては貴方が相続するということで口頭の合意は取れているのだから、それを反映した遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名・捺印(実印)すれば、その後の相続登記などの手続きに関する準備は整う。親戚が懸念していることは一部正論ではあるけれど、お母さんの法定相続分はあくまで2分の1なのだから、マンションの名義をお母さんの単名にすること自体、順当なやり方とは言えないのだ。いずれにせよ、マンションを誰のものにするのかということは、貴方達家族の間では既に解決していることなのだからその方針の通り行動すればいい。貴方が将来結婚することと、マンションを相続することとがお互いに悪影響を及ぼすことなんてない筈だよ。結婚して苗字が変わったとしても、別にすぐマンションの登記名義を変える必要なんて無いのだ。

司法書士に手続きを委託するのなら「家族で話し合った結果、マンションは長女が相続することになった」として、協議書の作成を依頼すればいい。相続財産は他にもあるのだろうから、現金やら有価証券やら、その他不動産資産やらについても、協議書の中で誰が相続するのかを記載する必要がある。そちらについても同様に、家族3人で話し合って方針を決めればいい。遺産分割協議書と遺産目録の作成は、専門家に依頼すれば万全だろうが、自分でやろうと思えばできないことでもない。ネットで検索すれば参考文例はいくらでも見つかるし、法務局の相続相談窓口でも訪ねれば、様式をくれたり必要事項をアドバイスしてくれたり、手厚い手ほどきが受けられるだろう。一番面倒なのは戸籍関係の書類を取り寄せることだ。亡くなった親父さん(被相続人)の出生から死亡までの戸籍情報を全て確認し、法定相続人となる人物を特定する記録を全て準備する必要があるので、例えば親父さんに複数回の婚姻歴があったり、転居歴がたくさんあったりすると手数が複雑化する。逆に、普通に1度だけ結婚し、お子さんも貴方達2人しかいないのであれば、それほど大した手間ではない筈だ。俺も親父が他界した時に同じことをしたが、親父が生きてきた経緯を辿る手続きというものはなかなか貴重な体験だった。時間に余裕があるなら、是非自分でやってみることをお勧めするよ。

共有名義にしても構わないとは思うが、メリットは特に無いと思うし、今回の相続登記にお袋さんの名前が登場すれば、それだけ書類を作成する手間がかかるし、将来お袋さんに相続が発生した時には、また弟さんとの間で遺産分割協議が必要になる。共有の間は固定資産税の納付も別々だよ。どちらかと言えば細かいデメリットの方が多い気がするんだがな。と言うより、貴方が相続すればいいとお袋さんも弟さんも言っているのだから、共有にする意味がそもそも無いと思う。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2016/8/31 21:56:58

丁寧にアドバイス頂きありがとうございました。知識不足の上に色々とやらなければならない事が多く、気ばかり焦っておりました。 皆様のアドバイスを踏まえて、もう一度母や弟と相談して、手続きを進めて行きたいと思います。 また相談させて頂くかもしれません。宜しくお願い致します。

回答

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A 回答日時: 2016/8/28 21:41:45
選択肢の一つとして父親名義にしておいて母親の相続時に貴方の名義にする方法があると思います。
数次相続になりますが、推定相続人から察するに問題は起きない様に感じます。
マンションはそのままにして、他の遺産だけ分割する事も可能です。

登記に掛かる登録免許税も一度で済みます。
弟が将来的にも考えが変わらなければと言う前提ではありますが・・
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A 回答日時: 2016/8/28 21:05:06
お母様と弟さんの意見が同じなのですから、親戚の意見を気にする事はないと思います。
もし、一旦お母様の名義にしてしまうとお母様がお亡くなりになった時にまた手続きが必要になり金銭面でも時間的にも2度手間です。
マンションをあなたの名義にする際にお母様と弟さんの相続放棄の書面が必要になりますから、法的にも何ら問題ないと思います。
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A 回答日時: 2016/8/28 21:00:29
>母は実家マンションに1人暮らしで介護施設に通いながら、私が週1回泊りで帰る生活です。


将来、お母さんに 介護が必要になった場合のことは考えていますか?

お母さんの老後資金がどれくらいあるのか、施設入所となった場合に マンションを売却しなくても資金を捻出できるか、など。



>私が今後、現在の交際相手と入籍するかもしれないので心配なようです。

親戚の心配はもっともです。

縁起でもありませんが、マンションをあなた名義にして、万が一、お母さんより あなたの方が先に亡くなるようなことがあった場合、お母さんが住む家を失う可能性があるからです。


誰が先に亡くなっても、立場の弱いお母さんが守られる様な相続を考えることが必要だと思います。
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A 回答日時: 2016/8/28 20:47:41
その判断をするのが、遺言書です。ところが遺言書がないようですので、
下記をアドバイスします。


①相続対策ができていないにも関わらず、問題はないようなご家庭です。
相続対策とは、たった二つのことをしておくかどうかです。
仲良く分けることができること、それに対する相続税の支払いの準備が
できることです。


②すでに弟様の意思は明らかに相続財産を分けることに異議がないよう
です。
また、文意から相続税の課税範囲内の財産のようです。相続税を支払う
ことがなければ、その他の費用は以下のものです。

*遺産分割協議書を作成するための証拠書類の準備費用
それは、印鑑証明書のようなものや、預貯金の残高証明書の費用です。

*不動産の明細を作成するための費用
マンションだけならば、相続上の準備は名寄せ帳や固定資産税の納付書で
も代用できそうです。

*不動産の名義変更費用
意外かもしれませんが、不動産の名義を変更することになりますので、
司法書士への報酬や、登録免除税が必要です。



③お母様も、弟様もそのマンションの名義をあなたにすることに同意して
います。いつか到来するお母様の相続のことを考えると、あなたの考えに
反してあなた名義にするほうが得策です。このような不動産の名義変更は
一回で済むならば、まとめるべきです。つまり、マンションはあなた名義
にしたほうが得策です。



④このカテゴリ-よりも、葬儀のカテゴリ-向きの質問です。
このカテゴリ-は結婚と合わせて冠婚葬祭というカテゴリ-
なっています。そのカテゴリ-までを拡大して、以下の通りにアドバイス
します。

*法事の費用を、相続時に弟様にわたるように配慮してください。
また、墓地や納骨費用等も配慮してください。

*あなたの義妹も納得するように、弟様に確認をしてください。

*将来お母さまが逝去したときに発覚すると思われる問題を解決して
ください。

*あなたが独身ですので、将来結婚をするかしないかはこのカテゴリ-
では詮索しません。その代り、結婚をしないと決めたとき、あなたの
逝去時も予想してください。

もし、そのときに弟様が生存していたら、あなたの相続財産は
弟様にわたります。その後は義妹様と甥姪に分配されます。その
ときには、あなたの葬儀や法要も弟様一家にお願いすることになり
ます。予想しにくいでしょうが、甥姪のほかに、義妹様と仲良く
しておくことが重要な気がします。
ただし、あなたの文意から問題がなさそうですが。
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