教えて!住まいの先生

Q すみません。 経費がらみのことで、教えてください。 個人事業主として客が全く来ない整体院を個人で営業しています。生活のほとんどは副業でまかなっていて、こちらも確定申告しています。

現在店舗を借りてしているのですが、一人でやっていて不在も多く、訪れる客はゼロで、実際は出張のお客さんのみの現状です。(整体は無資格だからなんたらはご遠慮お願います。柔整や海外の手技療法の資格は一応持っていますが、マッサージは持っていません。)

店舗の家賃を払うのが馬鹿らしくなってきたので、安くて手狭な中古マンションを購入して、そこを拠点とした出張のみの形態に変えようかなと考えているのですが、そこで質問です。

1. このような場合マンションの管理組合の規約に引っかかる可能性は高いでしょうか?店舗名などは屋外や玄関には一切出さず、税務署への申告のみにとどめるつもりですし、 新たに集客はしないつもりなので、黙っていてもばれそうもないなら黙っていようと思います。

2. 中古マンションの購入金額などは経費として計上できるのでしょうか? 住居は別にあり住民票もそちらですが、10年ほどしたら出なければなりません。 その間、中古マンションは事務所?店舗?のような形態で使用し、10年後頃にそちらを住居として一人で住もうかなと考えています。(諸事情により現在の住居での営業はできません。住居を移すと同時に廃業しようと考えています。)

3. 経費として計上できた場合、 これは減償却費で落としていいのでしょうか。 購入を考えている中古マンションは700万程度のもので、今は副業で余裕があるので、現金一括で購入を考えています。定年は遠くない年なので、減価償却で落とせるのならなら10年定額でもいいと考えています。

4. 他に何か注意した方がいい点などがあったら教えてください。


以上、教えていただけると幸いです。
質問日時: 2016/9/3 08:02:51 解決済み 解決日時: 2016/9/3 22:59:00
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2016/9/3 22:59:00
1.管理規約の確認は必須です。仲介する不動産会社が入るでしょうから、十分な確認の上、話を進めるようにしてください。ただ、事務処理だけならセカンドハウスと一緒ですね。

2.建物部分は減価償却(経費計上)、土地持ち分は資産計上です。

3.減価償却は、マンションの場合、法定耐用年数に応じた定額償却になりますので、10年という選択はできません。10年で事業廃止する場合、廃止までに償却しきれない、ということになります。

4.特になし
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質問した人からのコメント

回答日時: 2016/9/3 22:59:00

皆さんご意見ありがとうございます。減価償却できる期間のことを考えると、すでに減価償却済のもっと安い物件にしても変わらないのかなと考えるようになりました。根回しの件も含めてもう一度よく考えることにします。

BAは最初に返答していただいた方にさせていただきます。

ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2016/9/3 21:37:31
内緒で営業ですか…居住目的以外の事業展開や
客を招いての営業をしていたら、直ぐにみつかります。
顧客が無く、人の出入りが極端に少ないのなら
住人が怪しむ事はないと思いますが
近隣は不気味に感じ組合には報告します。
なんせカルト集団のアジトだとか、おれおれ詐欺の拠点とかで
組合に密告され、事実関係を調べられたら「終了」ですかね。
また不審火や空き巣等があれば、真っ先に疑われますので
内緒で客を入れているとバレたら、事態は深刻になると思います。
経費としての計上は出来ますが、減価償却に関しては建物だけで
中古物件なら築年数が経てば経つほど残り年数が無くなります。
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A 回答日時: 2016/9/3 16:25:47
1について
管理規約は一応確認するが、わざわざ聞くと判断がつかずに長引かせられるか、買うまでは無視されるのが通常でしょう。

専ら住居 という記載になっていますが、寝食ができるようになっていて、来客が頻繁に来なくて広告も出ていなければいいです。
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A 回答日時: 2016/9/3 09:06:41
1、そのような場合、全く申告必要ありません 以前、探偵のバイトをしていた時 広範囲にマンションを借りて、単に転送電話を置いてました。
一切迷惑をかけないし、借りる時に嘘を言わなければいいんで 仕事場が近いから借りると言えばいい事です。

1とは関連していますが、経費になります。

1では言わなくていいと言いながら、申告には経費として使えます。

3、マンションの場合、敷地権というものがあり、敷地権の減価償却はできないので、建物のみ減価償却で費用計上できます。

4、私は治療院をやってますが、広告をどうしてるか不思議ですが、頑張ってください
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A 回答日時: 2016/9/3 08:32:04
1。出張型店舗なら許可はでると思う。管理規約の確認が必要。
そのマンションの管理人か理事長に相談。

2.もちろんできる。居住用でも事業に使っている床面積等で、
事業用を按分する。その按分比を使って他の水道光熱費を
計上してもよい。

3.土地は劣化しないから不可だが、建物の費用について、
減価償却する。税額か評価額で土地と建物を按分する。
マンションの法定耐用年数は47年だから、中古で買っても
まだ償却できる年数は残る場合が多い。
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