教えて!住まいの先生

Q 不動産に詳しい方いらしたら教えてください。

私は、中古マンション購入する予定で、いま本審査の結果待ちです。
そこで、少し気になったのですが重要事項説明書の権利部(甲区)
1.所有権保存 以前の所有者の方の売買の記載
2.その19年後の5月市によって差押
3.同年6月に2についての差押登記抹消
4.同年8月に地方裁判所より差押、不動産競売開始決定
5.同年9月区役所より差押
6.翌年4月に担保不動産競売による売却(現在の売主、建設会社です)
7.4の差押登記抹消、担保不動産競売による売却
8.5の差押登記抹消、6番の登記をしたことによる滞納処分と強制執行等の手続きの調整に関する法律第32条の規定により抹消

権利部(乙区)
1.抵当権設定 〇〇年〇〇月〇〇日金銭消費貸借同日設定、債権額〇〇〇〇万円、利息〇〇〇〇万円につき年3.100パーセント、、、
2.抵当権設定 〇〇年〇〇月〇〇日金銭消費貸借〇〇年〇〇月〇〇日設定、債権額〇〇〇〇万円、当初10年間年3.10パーセント、、、
3.2番登記名義人名称変更 〇〇年〇〇月〇〇日公益財団法人〇〇市建設助成公社
4.2番抵当権移転 〇〇年〇〇月〇〇日名称変更 全国保証株式会社
5.抵当権設定 〇〇年〇〇月〇〇日 保証委託契約に基づく求償債権〇〇年〇〇月〇〇日、債権額〇〇〇〇万円、損害金年14%
6.1〜5抵当権抹消 担保不動産競売による売却
7.根抵当権設定 〇〇年〇〇月〇〇日設定、極度額〇〇万円、債権の範囲、銀行取引、手形債権、小切手債権者 現在の売主の名
となっています。
正直ゾッとしました。
仲介業者は知り合いのため、説明などもかなり端折っていました。
仲介業者の方はいいようにしか言わないのですが、他のプロの方がいらしたら意見を聞きたいです。
よくよく読み返すと、競売にかけられていた物件が売れて私が購入したいと名乗りを上げたということですか?
良い物件で気に入っていたのですが、このようなパターンで売りに出されることはよくあるのでしょうか?
また、このような物件を購入するときの注意点などありますか?
ざっとなのですが、上記の内容で購入しないほうがいいとかデメリットなどあれば詳しい方の意見が聞きたいです。
長文になり、申し訳ございませんがよろしくお願いします!
質問日時: 2016/12/16 00:53:13 解決済み 解決日時: 2016/12/30 03:09:05
回答数: 4 閲覧数: 633 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2016/12/30 03:09:05
不動産業者です。

よくある、競売物件の再販パターンです。
全く普通です。権利関係もキレイになっているし特に気になるところはありません。

どちらかと言うと、心情的な問題なのではないですか。
家の数だけ人が生きていますし、人にはそれぞれ人生があります。
他人の経済的事情は普通知りえませんが、不動産の登記簿には全ての権利変動が登記されますので、あからさまに見えてしまいます。
びっくりしますよね。

これは知り合いとは言え、仲介業者に一言説明してほしかったですね。
契約時、というか申込時、もっと言えば内覧時に言っておくべきです。絶対隠しきれませんから。知っておいて契約するのと後から知るのでは全然違います。

とくに注意点はありません。買った後から起きるデメリットもないと思います。
心情的に先に言ってもらえれば買わなかったと言っても、仲介業者の責任は問えません。どうしても嫌なら手付放棄で解約できます。
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回答

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A 回答日時: 2016/12/17 10:19:28
団塊世代の不動産問題コンサルタントです。

あなたは、購入の「予定」とありますが、「本審査」をしているという
ことは既に計約済みなのではありませんか?

そして契約時に仲介業者から渡されたであろう登記簿謄本に、「抵当権」
「差押」その他、みごとに負債が並んでいて驚いたように読み取れます。

そこであなたは「ゾッ」とする必要など全くなく、最終決済引渡し時に
は、すべての負債が削除されるのです。

それは、あなたが支払う物件代金から負債が抹消されて削除されるから
です。

もしあなたが住宅ローンを利用するなら、あなた(素人:失礼)が心配す
るより以前に融資銀行が抹消を確認し、削除されなければ融資など行わ
ないのです。

更に言えば、登記を担当する司法書士が負債の抹消を確認し、その見通
しと抹消書類が揃わなければ登記も停止するはずです。

多くの不動産取引では、住宅ローンの残額が残っている「返済中」に売却
に出し、従って抵当権などは設定されたままになり、売買の最終決済で
買主の支払い金を充当して抹消するのです。

他回答者にも妥当な回答が見受けられますが、要は決済時の処理問題
ですので、あなたは心配する必要などないことをお伝えします。

以上、参考になれば幸です。
--------------------
★更に質問があれば「回答リクエスト」からどうぞ。 開くには、
上記<kenanami3150>を開いて左側の<回答リクエスト>で投稿。
★参考になれば私の「知恵ノート」もごらん下さい。(全14項目)
http://chiebukuro.yahoo.co.jp/my/myspace_note.php?writer=kenanami3150
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A 回答日時: 2016/12/16 13:05:34
ゾッとする話でもありませんよ。

よくある話です。

デメリットは普通に中古物件買うのと何ら変わりありません。
気にし無くて結構です。

しいて言うなら 売主が儲けているってことくらいです(笑)
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A 回答日時: 2016/12/16 02:48:18
ま、物凄く簡単に言いますと、今の所有者の「前」の所有者が
経済的困窮者か何かで、そのマンションのローン返済の支払いに困って
そして固定資産税の支払いに困って「関係各所」の差し押さえを食らった上に
競売にかかってしまって、競売で今の所有者に競り落とされた・・という物件です。

買い取り再販業者・リフォーム再販業者などが手がけている物件では
良くある謄本の形態ですね・・

要は「甲区」にズラッと並んでいる差し押さえやなんだかんだは
8番においてそれまでの7までのモノが全て「抹消」されているので
今は綺麗な状態と言うのを示されています。
いわゆる、今の建築会社(今の売主)が競売で落とした段階で
全て綺麗になった(差し押さえ等は一切無い)・・と言うことです。

「乙区」に関しては1~5が前の前の所有者「経済的困窮者」のモノで
これも6で全て抹消「競売」になっているので問題は有りません

7に関しては買い取り業者やリフォーム再販業者が事業を行う場合
銀行からの融資で行う場合が多く、そのため(事業性融資)根抵当が
付いている状態(あなたが買って、あなた名義に所有権移転する際には
外される)ですので、これも特に問題が有るとも言えません。

ま、買取再販業者が競売を落として再販する時には良くあるケースの
謄本ですね、あなたが例えば今回住宅ローンを使ったりする場合は
銀行関係者もキチンと謄本をチェックしますので、ダメな状態の場合、
そこでストップしてそもそもあなたに(この物件)融資をしないので
大丈夫です。

又、司法書士もあなたが買ってあなたに所有権移転をする際に
事前に現状の謄本は確認しますので、問題が有る場合、事前に
あなたに教えてくれますよ。

とりあえず、今回のケースはズラズラ書かれているので驚かれたと思いますが
要は、前項では8で後項では6で全て抹消されてますし、
7の根抵当はあなたとの最終取引で抜かれると思いますので
大丈夫でしょう

一度でも競売に掛かってしまった物件はこんな感じの謄本ばかりです
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