教えて!住まいの先生

Q トレーラーハウスを設置するのに、市街地調整区域でも可能とメーカーはいいましたが、不動産屋に聞いたら浄化水槽が行政かは認可が下りないとの事でした、分かる方いますか?

質問日時: 2019/12/15 19:50:18 解決済み 解決日時: 2019/12/20 09:18:24
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2019/12/20 09:18:24
メーカーさんは市街化調整区域でも物理的に設置することは可能といっているだけではないでしょうか。浄化槽も埋設するだけなら設置可能ですし、電気も電力会社と契約すれば、市街化調整区域でも通電してくれます。
しかし、トレラーハウスは土地に定着していないので、タイヤで地面に接している限り建築物とはなりません。よって、建築基準法の適用を受けません。
なので、住宅とは認められず住民票も移せないでしょう。けど、住所はあるので郵便や宅配は届くでしょうが、行政サービスはちょっと無理か。
浄化槽も住宅用し尿浄化槽ではなく、汚水浄化槽として設置するだけで、川などに放流することはできません。となると蒸発式の浄化槽ですね。トレーラーハウスより高額なお値段ではないでしょうか。
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回答日時: 2019/12/20 09:18:24

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A 回答日時: 2019/12/16 15:19:53
用途は何でしょうか?
建築基準法では、建物でなくても都市計画法では
場合によっては建物とみなします。
例としてビニールハウス内で野菜を売って不特定多数の
人間が出入りする売店がそうです。
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A 回答日時: 2019/12/15 20:34:56
①、都市計画法による都市計画区域内に農林漁業者と都市計画法の
第34条による但し書き条件の該当者のみ都市計画係の許可や同意を
得て、建築確認申請ができる市街化を抑制の市街化調整地域です。
不動産屋は、宅地建物取引主任で建築士の設計資格者ではないです。

②、都市計画法や農地法、建築基準法を無視した建築違法行為で合
法的にできるのと能登意味が異なります。トレ-ラ-ハウスも固定
すると建築基準法の国交省建築運用指針と固定資産税は異なります。
また、建築基準法違反も固定資産税は建物とみなすと課税はします。
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A 回答日時: 2019/12/15 20:04:48
トレーラーハウスが「車両」が「不動産」かという話ですね。
不動産になってしまったら市街化調整区域ではアウトでしょう。
トレーラーハウスを引っ張って行って、不動産とならないためにはいろんな条件があります。
その中のどれかに引っかかったのでしょう。
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A 回答日時: 2019/12/15 20:03:15
>不動産屋に聞いたら浄化水槽が行政かは認可が下りない

まあ、下水は行政なので、市街化調整区域では、そういう下水管の接続事業は嫌いますね。

それに、市街化調整区域での設置と言っても、走行の実態が有ることが前提です。
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A 回答日時: 2019/12/15 19:57:28
其の様な場合には汲み取り式の



仮設トイレを設置するのだよっ//
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