教えて!住まいの先生
Q 住宅ローン控除について 中古マンションを購入し、住宅ローンを利用する予定です。
売主が”個人”であった場合、”特定取得”には該当せず、住宅ローン控除は上限2,000万円×1%の控除額、年数は10年であることは認識しているのですが、
同時にリフォームも行う予定で、これも住宅ローンに組み込んだ場合はどうなるのでしょうか?
住宅部分には消費税が含まれていないが、リフォーム部分には消費税が含まれているため、按分すればよいのか、具体的な計算方法がわかりません。
どなたかわかる方がいらっしゃればご教示いただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。
同時にリフォームも行う予定で、これも住宅ローンに組み込んだ場合はどうなるのでしょうか?
住宅部分には消費税が含まれていないが、リフォーム部分には消費税が含まれているため、按分すればよいのか、具体的な計算方法がわかりません。
どなたかわかる方がいらっしゃればご教示いただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。
質問日時:
2021/10/29 17:28:57
解決済み
解決日時:
2021/11/1 10:40:09
回答数: 1 | 閲覧数: 300 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2021/11/1 10:40:09
A リホームが、増改築の住宅借入金等特別控除の要件を満たす場合は、
(100万円以上の工事で、建築士発行の増改築等工事証明書必要)
一般の増改築等の住宅借入金等特別控除が受けられます。
(バリアフリー改修工事等の特定増改築は別途の要件)
入居前の軽微な修繕で、上記増改築の要件を満たさない場合は、
マンション取得対価に加算。
特別特定取得(消費税10%)の場合は、控除期間は13年間、控除率1%。
B マンション取得の控除期間は10年間、控除額1%
A(増改築)とB(中古住宅取得)は、別々に計算。
具体的には、住宅借入金等特別控除額の計算明細書で。
国税庁 タックスアンサー№1214
Q10 新たに取得する中古住宅に増改築を行う場合
(100万円以上の工事で、建築士発行の増改築等工事証明書必要)
一般の増改築等の住宅借入金等特別控除が受けられます。
(バリアフリー改修工事等の特定増改築は別途の要件)
入居前の軽微な修繕で、上記増改築の要件を満たさない場合は、
マンション取得対価に加算。
特別特定取得(消費税10%)の場合は、控除期間は13年間、控除率1%。
B マンション取得の控除期間は10年間、控除額1%
A(増改築)とB(中古住宅取得)は、別々に計算。
具体的には、住宅借入金等特別控除額の計算明細書で。
国税庁 タックスアンサー№1214
Q10 新たに取得する中古住宅に増改築を行う場合
質問した人からのコメント
回答日時: 2021/11/1 10:40:09
詳しい説明ありがとうございました。
タックスアンサーまで載せて頂き助かりました。
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