教えて!住まいの先生
Q 私(妻)が宝くじで高額当選したとします。 そこで夫名義で組んだ住宅ローンを一括返済したとしたら、 夫に贈与税などが発生するのでしょうか?
夫婦の共有財産というのは離婚する時にしか該当しないのですか?
ちなみに、私は専業主婦で宝くじは生活費から購入しました。
なので、私としては当選金は共有財産となり夫名義のローン支払いに
使っても贈与税はかからないのでは?と思うのですが、、、
専門家からの回答をお待ちしています。
よろしくお願いいたします。
ちなみに、私は専業主婦で宝くじは生活費から購入しました。
なので、私としては当選金は共有財産となり夫名義のローン支払いに
使っても贈与税はかからないのでは?と思うのですが、、、
専門家からの回答をお待ちしています。
よろしくお願いいたします。
回答
9 件中、1~9件を表示
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A
回答日時:
2022/3/15 11:30:02
間違ってたらごめんなさい。
確かですが、婚姻中であっても共有財産という物は存在しません。
なので、お金も夫婦どちらかに属します。
ただなぜか離婚時にだけ、財産分与という考え方があり、その時だけ婚姻時のうんちゃらかんちゃらで、婚姻後の財産を合算して半分個しましょう
みたいなことになります。
なので、この場合夫の給料で買った宝くじを代理人として妻が代わりに購入して、当選金を夫がもらって、夫のローン返済に充てれば、贈与にはならないと思います。
ただ、妻の給料で買った宝くじを妻がもらって、夫のローン返済に充てると贈与となるはずです。
確かですが、婚姻中であっても共有財産という物は存在しません。
なので、お金も夫婦どちらかに属します。
ただなぜか離婚時にだけ、財産分与という考え方があり、その時だけ婚姻時のうんちゃらかんちゃらで、婚姻後の財産を合算して半分個しましょう
みたいなことになります。
なので、この場合夫の給料で買った宝くじを代理人として妻が代わりに購入して、当選金を夫がもらって、夫のローン返済に充てれば、贈与にはならないと思います。
ただ、妻の給料で買った宝くじを妻がもらって、夫のローン返済に充てると贈与となるはずです。
A
回答日時:
2022/3/13 14:40:38
ちょっと縁起でもない失礼な言い方になってしまいますが、旦那様が亡くなったら、住宅ローンはチャラです。でも、固定資産税は家を持っている限り続きますよね、なので、ローンはそのままにして、当選金は、もしもや、老後のために取っておく事をお勧めします。
それから年金の支払いですが、今まで夫婦どちらも、滞った事がないか調べて、万が一納付していない分があれば、それを支払っておくのが良いです。友人は旦那様を早くに無くしましたが、年金支払いが1ヶ月足りなくて、遺族年金を貰えませんでした。
それから年金の支払いですが、今まで夫婦どちらも、滞った事がないか調べて、万が一納付していない分があれば、それを支払っておくのが良いです。友人は旦那様を早くに無くしましたが、年金支払いが1ヶ月足りなくて、遺族年金を貰えませんでした。
A
回答日時:
2022/3/10 17:02:02
宝くじの当選金額は夫婦の共有財産となりますので贈与税は掛かりません。離婚するときも余っていれば折半する必要がありますが、妻が長年買い続けて当選している場合は夫4.妻6となります。
A
回答日時:
2022/3/10 16:38:46
基本的なルールとしてですが
① 夫婦間の取引でも贈与税は発生する
② 旦那さん名義のローンを奥さんが払うのも贈与にあたる
③ 共有財産とは全てを二人で所有しているわけではなく、一定の割合で分け合っているようなものである
④ 宝くじ当選金は夫婦のどちらかがあてた場合は、50%ずつではないが共有財産となる
ちなみに離婚時の分配に関するものですが、宝くじが共有財産になるかの判例です。
https://nagomilaw.com/column/929/
この場合は当てた運などは個人のものであるとし、当てた人が6、配偶者が4の割合であるという判決が出ています。
例えば当選金が1億だとすると、奥さんが6000万、旦那さんが4000万となります。生活費や子供の教育費などは除き、ローンの支払いとして4000万以上を使う場合は贈与になりますが、それ以下であれば贈与には当たりません。
① 夫婦間の取引でも贈与税は発生する
② 旦那さん名義のローンを奥さんが払うのも贈与にあたる
③ 共有財産とは全てを二人で所有しているわけではなく、一定の割合で分け合っているようなものである
④ 宝くじ当選金は夫婦のどちらかがあてた場合は、50%ずつではないが共有財産となる
ちなみに離婚時の分配に関するものですが、宝くじが共有財産になるかの判例です。
https://nagomilaw.com/column/929/
この場合は当てた運などは個人のものであるとし、当てた人が6、配偶者が4の割合であるという判決が出ています。
例えば当選金が1億だとすると、奥さんが6000万、旦那さんが4000万となります。生活費や子供の教育費などは除き、ローンの支払いとして4000万以上を使う場合は贈与になりますが、それ以下であれば贈与には当たりません。
A
回答日時:
2022/3/10 16:15:24
厚切りジェイソンが、ローンに頭金を入れたり一括返済をするのはもったいない。
日本のローンは金利が低いので、投資信託で増やしなが、ちまちま返すほうが得だそうです。
日本のローンは金利が低いので、投資信託で増やしなが、ちまちま返すほうが得だそうです。
A
回答日時:
2022/3/10 15:56:18
夫婦で当選金を受け取れば間違いありません。
A
回答日時:
2022/3/10 15:11:51
物件の名義は誰やねん
A
回答日時:
2022/3/10 15:01:57
簡単なのは二人で受け取りに行く事。
一旦妻ひとりで受け取ると妻の財産になって
旦那にお金あげたら贈与税の対象になります。
二人で共同購入したって受け取りに行けば
半々で分けても贈与には当たりません。
一旦妻ひとりで受け取ると妻の財産になって
旦那にお金あげたら贈与税の対象になります。
二人で共同購入したって受け取りに行けば
半々で分けても贈与には当たりません。
A
回答日時:
2022/3/10 14:59:07
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