教えて!住まいの先生
Q 先々遺留分の対策について、ご意見をお願いいたします。 年の差の夫と結婚10年目です。夫婦に子供はいません。
夫に、前妻さんとの間に数十年会っていない絶縁状態の子供がいます。(※お互いに顔も知りません)
夫が他界する頃を計算すると(あくまでも、男性の平均寿命)都心部のマンションが約、築60年前後です。
遺言書を作成しても、子には国で定められた遺留分が1/4発生します。
その場合、現金で遺留分1/4を払わなければ、子から、遺留分減殺請求があると想定してます。
1/4の現金精算出来なければ、住み慣れたマンションを退去するしかなく、その時私も高齢者な為路頭に迷います。
そこで相談させて下さい。
① マンションが老朽化すぎて売却出来ない場合は、遺留分も払え無いどころか3/4の資金を手にして、新たに賃貸暮らしも出来ません。
②子に、遺留分減殺請求を受けたら、マンションも老朽化で売却もできず、住む場所も奪われ、生活保護しか無くなるのでしょうか?
我がマンションは、建て替えの話は無く、大規模修繕修繕の繰り返しで、100年は無理と思いますがその方針らしいです。
③私は、マンションを退去する訳にはいかず、先々遺産分割協議が始まった際、
1・築60年のマンションの 1/4分の家賃を子に払う。
2・夫が他界したら、少ない遺族年金で生計を立てなきゃならない為に、マンションを確保出来たにしても遺留分を分割にして貰うしか生活出来ません。
1・2の交渉は、遺産分割協議にて求めるのは可能でしょうか?
築、60年の老朽化マンションの資産価値にも寄りますが、1/4の額等大した金額では無いと思われますか?
ご回答よろしくお願いいたします。
夫が他界する頃を計算すると(あくまでも、男性の平均寿命)都心部のマンションが約、築60年前後です。
遺言書を作成しても、子には国で定められた遺留分が1/4発生します。
その場合、現金で遺留分1/4を払わなければ、子から、遺留分減殺請求があると想定してます。
1/4の現金精算出来なければ、住み慣れたマンションを退去するしかなく、その時私も高齢者な為路頭に迷います。
そこで相談させて下さい。
① マンションが老朽化すぎて売却出来ない場合は、遺留分も払え無いどころか3/4の資金を手にして、新たに賃貸暮らしも出来ません。
②子に、遺留分減殺請求を受けたら、マンションも老朽化で売却もできず、住む場所も奪われ、生活保護しか無くなるのでしょうか?
我がマンションは、建て替えの話は無く、大規模修繕修繕の繰り返しで、100年は無理と思いますがその方針らしいです。
③私は、マンションを退去する訳にはいかず、先々遺産分割協議が始まった際、
1・築60年のマンションの 1/4分の家賃を子に払う。
2・夫が他界したら、少ない遺族年金で生計を立てなきゃならない為に、マンションを確保出来たにしても遺留分を分割にして貰うしか生活出来ません。
1・2の交渉は、遺産分割協議にて求めるのは可能でしょうか?
築、60年の老朽化マンションの資産価値にも寄りますが、1/4の額等大した金額では無いと思われますか?
ご回答よろしくお願いいたします。
質問日時:
2022/5/13 21:50:08
解決済み
解決日時:
2022/5/16 00:06:06
回答数: 1 | 閲覧数: 369 | お礼: 100枚
共感した: 1 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/5/16 00:06:06
配偶者居住権という制度ができています。
遺産分割協議や遺言書で、この権利を貴方が取得する旨が定めると、マンションの所有権を子供が相続しても配偶者居住権が登記され、配偶者が存命中は無償で住み続けることが法的に可能になります。また、配偶者が所有権を相続しない分、現預金等の遺産を今後の生活資金として多く相続しても、遺留分侵害の可能性は低くなります。状況によっては有効な方法かと思います。
但し、配偶者居住権は配偶者だけが所有権を相続する場合は成立しないので、ご主人が亡くなったら、数十年も会っていないご主人のお子さんに連絡して少なくとも一部はマンションを相続してもらう必要があります。
お子さんからすれば処分や利用ができないマンションを相続しても、あまりありがたくないでしょうから、別内容での遺産分割協議を求められるかもしれませんが、遺言書があれば有利にすすめられると思います。
配偶者居住権、遺言書については、司法書士に相談されると良いでしょう。
遺産分割協議や遺言書で、この権利を貴方が取得する旨が定めると、マンションの所有権を子供が相続しても配偶者居住権が登記され、配偶者が存命中は無償で住み続けることが法的に可能になります。また、配偶者が所有権を相続しない分、現預金等の遺産を今後の生活資金として多く相続しても、遺留分侵害の可能性は低くなります。状況によっては有効な方法かと思います。
但し、配偶者居住権は配偶者だけが所有権を相続する場合は成立しないので、ご主人が亡くなったら、数十年も会っていないご主人のお子さんに連絡して少なくとも一部はマンションを相続してもらう必要があります。
お子さんからすれば処分や利用ができないマンションを相続しても、あまりありがたくないでしょうから、別内容での遺産分割協議を求められるかもしれませんが、遺言書があれば有利にすすめられると思います。
配偶者居住権、遺言書については、司法書士に相談されると良いでしょう。
質問した人からのコメント
回答日時: 2022/5/16 00:06:06
どうも有り難うございましたm(__)m
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