教えて!住まいの先生
Q 土地売却時、隣接地との関係をどこまで言うべきか
今住んでいる家を解体して土地を売却します。一部売却して残りは自分達で家を建てます。 分筆するには隣接地との境界確定が必要とのこと。隣接地と過去に揉め事とかあるとスムーズにいかないことがあるので、今までトラブルがなかったかヒアリングしたいと言われました。
所有者は祖父ですが、数々の揉め事を起こしております。
今は高齢になり落ち着いたほうですが、若い頃はかなり頑固かつ偏屈ジジイだったので近隣の方とよく喧嘩してました。
幸い、祖母がかなり性格が良いので近所の方とは良好の関係を保つことができてますが、それでも祖父に対する恨みがある人はいると思うのです…
隣接地とよく問題起こしてたことを仲介に報告するつもりですが、それはつまり「売主の家族が厄介者」っていうのを伝えているようなものですよね。
そうするとうちの土地を一部購入する予定の人に説明するのでしょうか?「ちょっと売主の人は偏屈なんですが」って。
そうならあまり詳細に揉めまくったことをいうのもよくないのかと悩んでます。
所有者は祖父ですが、数々の揉め事を起こしております。
今は高齢になり落ち着いたほうですが、若い頃はかなり頑固かつ偏屈ジジイだったので近隣の方とよく喧嘩してました。
幸い、祖母がかなり性格が良いので近所の方とは良好の関係を保つことができてますが、それでも祖父に対する恨みがある人はいると思うのです…
隣接地とよく問題起こしてたことを仲介に報告するつもりですが、それはつまり「売主の家族が厄介者」っていうのを伝えているようなものですよね。
そうするとうちの土地を一部購入する予定の人に説明するのでしょうか?「ちょっと売主の人は偏屈なんですが」って。
そうならあまり詳細に揉めまくったことをいうのもよくないのかと悩んでます。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/3/15 12:27:21
偏屈云々は別にして、
その土地を買う人としては、境界を接接している人や売却する人が問題を抱えていたら躊躇する可能性はあると思います。
従って、実際に揉め事等があったか不明なら売却に伴う「重要事項説明書」の特約条項の表明保証条項として、
「本物件に対して、第三者からクレーム、不服、異議、苦情など存在せず、売り主の知り得る限りその恐れもない。
また、本物件に付帯した契約や約束は存在せず、第三者による占有も売り主の知り得る限り存在しない。」
などと記載するのは一般的かと思います。
仲介業者に祖父は偏屈だと思われるより、隣地境界確定がスムーズに進んで無事売却に至る事に重きをおいたほうが良いと思いますが。
その土地を買う人としては、境界を接接している人や売却する人が問題を抱えていたら躊躇する可能性はあると思います。
従って、実際に揉め事等があったか不明なら売却に伴う「重要事項説明書」の特約条項の表明保証条項として、
「本物件に対して、第三者からクレーム、不服、異議、苦情など存在せず、売り主の知り得る限りその恐れもない。
また、本物件に付帯した契約や約束は存在せず、第三者による占有も売り主の知り得る限り存在しない。」
などと記載するのは一般的かと思います。
仲介業者に祖父は偏屈だと思われるより、隣地境界確定がスムーズに進んで無事売却に至る事に重きをおいたほうが良いと思いますが。
質問した人からのコメント
回答日時: 2023/3/15 12:27:21
ありがとうございました。
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