教えて!住まいの先生

Q マンションの管理費(修繕費積立金含む)を自動引き落しに していますが、値上げに関して質問させてください。 去年の6月から引落額が24,000円から34,000円にいきなり増額されています。

管理組合から何かしらの連絡はあったはずなのですが
書面でくるものは殆ど読まずに印を押して出してしまいますが
管理費用等の値上げはそんなに簡単に出来てしまうもんなんですか 。
質問日時: 2022/7/7 12:39:07 解決済み 解決日時: 2022/7/24 12:46:00
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/7/24 12:46:00
金額の変更は、区分所有者および議決権の過半数の賛成で改定できます。
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A 回答日時: 2022/7/7 19:42:08
無関心区分所有者。
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A 回答日時: 2022/7/7 14:37:55
管理費等(修繕積立金含む)の額については、大まかには議決権半数の出席する総会で過半数の賛成で決められます(標準管理規約)。つまり、組合員(議決権)の1/4で決まってしまいます(とこぞの国の選挙と議会運営を思い起こさせます)。
とは言え、修繕積立金改訂については大規模修繕と共に長期修繕計画が絡み、それなりのボリュームの資料が用意されるものです(並行して事前説明会の開催も)。
それらを見逃し、聞き流して「寝耳に水」とは慰めしかありません。
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A 回答日時: 2022/7/7 14:28:31
あなたを含む管理組合員の決議により
改定されますので、覚えがないなら
あなたは総会に出席しなかったのだと
思われます。
自分の財産です。もっと関心を持った
方がよいです。
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A 回答日時: 2022/7/7 13:34:58
一般的な管理費や修繕積立金の改定は、総会会決議の普通決議(過半)で可決されます(規約で金額が決まっていれば3/4の特別決議)。
また普通決議であれば、書面決議と委任状を含めた決議で行なわれます。
そこで、普通決議であれば、出席・委任状・議決権行使書で採決され殆どの場合可決されます。
貴方は総会招集通知にある議決権行使に、賛成に押印をしたのではありませんか?
標準管理規約での規約があれば、過半数の出席(書面決議を含む)で総会は成立し最悪では1/4での賛成で可決されます。
貴方の管理組合規約を理解して下さい。
それと、よく読んで個別に押印して出来れば集会に参加して下さい。
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A 回答日時: 2022/7/7 12:54:23
管理費や修繕積立金の改定は必ず総会で決議されるはずですが。。。
「書面でくるもの」を読まないと、悪意のある理事がいたりすると後々大変なことになりますよ。
自分の資産は自分で守りましょう。
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