教えて!住まいの先生

Q 20年前に中古住宅を購入したのですが、最近隣人が無断でうちのコンクリート塀に板柵の支柱を打ち付けて設置しています。

しかも、このコンクリート塀は境界線から5㎝ほどこちらに入っているので設置してある板柵はうちの敷地内でもあります。この境界線のずれは隣人も承知の上。隣人には設置するまえに言ってくるのが筋ではないかと言いました。撤去してもらうのも考えましたが、特に支障もないので了承したのですが、先日から嫌がらせが始まりました。
その内容というのは車庫の問題なのですが

・うちと隣家は公道から私道(幅5m、長さ12m)の奥にある。
・この私道は半分づつがそれぞれの土地になります。
・家側には境界杭があるが公道側には無い。
・隣家には車庫があるのですが我が家には車庫が無くその私道に2台縦列駐車。

今までは縦列している後ろの車の出庫には横にはみ出でて出させてもらっていたのですが、物言いした途端に隣人も私道の一番前に車を駐車するようになり、後車が出られないようにしています。しかも公道まで線を引くと言ってます。
ただ、線を引くにしても公道側には境界標が無いので適当では困ります。

こちらとしては、はみ出して通してもらっているのでお互い様という気持ちで板柵を了承しているのに、これではちょっと考え直さざる得ません。

そこでもし無断で人の土地、所有物にキズを付けて建造された場合、どのような内容で裁判になるのでしょうか?
また、線を引くとなればキチンと測量士さんにお願いして境界標を設置してもらった方がいいのでしょうか?
また、その費用は線を引くと言っている相手負担でいいのでしょうか?
質問日時: 2022/10/25 11:17:13 解決済み 解決日時: 2022/10/25 13:08:22
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/10/25 13:08:22
>・うちと隣家は公道から私道(幅5m、長さ12m)の奥にある。

家の敷地は4m道路に幅2mで接していなければならないのが法律上の決まりなので、その「私道」と称している部分は厳密には道路ではなく旗竿地の竿に当たる「敷地」の一部ですね。

もし位置指定道路なら、そこは私有地であっても公道扱いになるので車庫代わりに使うのは原則禁止になり、中央に仕切りを設けるのも違法行為になります。

でも家の敷地の一部なら車庫として使っても問題ありません。道路かどうかは登記簿で確認できます。

そうであっても幅5mの道路様の敷地をお互いが提供し合うことで快適に出入りできるよう考えて作った入り口なのですから、権利があるからと言って車庫代わりに使われたのではあまり良い気はしないでしょうから、ちょっとしたことでお隣が対抗してくるようになるのはしかたのないことだと思います。

境界確定作業はやっていなかったということでしょうか。隣地境界確定作業はやっておいたほうが良いと思いますよ。境界まで線を引くのは同意するけれど、それには隣地境界確定作業が必要になるのでやりませんかと、穏やかな口調でもちかけて事を進めると良いと思います。

隣地境界確定作業は敷地の周囲全部の確定を行うので、道路側は官民境界確定作業も必要になり結構な費用が掛かります。隣地と接している部分の費用についてはその隣地所有者と費用折半でやるものですが、どうしても確定したい都合のある側が負担するという場合もあります。

ですから問題のお隣と接している部分の費用は折半という話にするか、それでトラブルが増えるようならあなたの側が自費でおこない、それ以外の部分は円満なほかの家を巻き込むわけにはいきませんから、その他の自分の敷地の境界確定はすべて自費ということにすれば良いかと思います。

その際にお隣があなたの家との境界と道路境界以外のお隣の敷地の境界確定作業をするかしないかはお隣の勝手ですので干渉する必要はありません。

隣地境界確定作業には立会確認も含まれるので、正式に境界線を認める書類に、関係する土地所有者全員が同意した署名をしますので、それ以降はトラブルが発生しなくなります。

これをやっておかないと、コンクリート塀の内側を使用していてもどこからもクレームがなかったことを理由に、時効期間が過ぎた頃に、事実上自分の家の敷地として長年円満に占有していたと主張され、はみでた部分を時効取得されてしまう危険があります。

ですから、時効が成立する前に隣地境界確定作業をしておいたほうがいいと思います。特に境界争いっぽいことがおきているなら危険性がかなり高いと思います。

>そこでもし無断で人の土地、所有物にキズを付けて建造された場合、どのような内容で裁判になるのでしょうか?

実際にそれで損害が発生しているなら損害賠償請求訴訟でしょうね。でもお隣相手にそんなこと本気でやるつもりなのですか?孫子の代まで口もきかない間柄になってしまいますよ。普通はどんなに気に入らない隣人であっても話し合いで円満解決しようと努力するものです。万策尽きた場合はしかたがありませんが。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/10/25 13:08:22

ご回答ありがとうございます。
穏便にお話してきたつもりでしたが、前住人とも頻繁にトラブルがあってたみたいで、トラウマになっておられてたのかもしれません。

回答

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A 回答日時: 2022/10/25 12:39:27
旗竿地の宿命
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A 回答日時: 2022/10/25 12:29:44
貴方は何年も境界を超えて相手の土地を勝手に通っているのに、相手が境界を超えるとすぐにクレームを入れるのもどうかと思います。

貴方が原因を作ったのですよね?
貴方が越境しなければ線を引く必要も無い訳です。
折半が妥当では?
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