教えて!住まいの先生
Q 住宅ローン控除の適用可否について教えてください。 私は、1984年築の中古購入の木造住宅に、2008年から住んでいます。
住宅ローンで購入したため、本来なら住宅ローン控除の適用内でしたが、中古住宅の場合、『(一定の耐震基準を満たす中古住宅の場合)耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書の写し』が必要でしたが、色々あってこの証明書等を取得していなかったため、ずっと未適用の状態でした。
そして2023年以降、税制改正で中身が変わり、中古住宅の場合は
『1982年(昭和57年)以降に建築された住宅(新耐震基準適合住宅)であればローン減税の対象になる』
という内容に変わったかと思います。
ここだけ見れば、私の家は1984年築のため、証明書がなくても適用となるかと思いますが、上記のとおり私は2008年から住んでいるため、仮に当初から適用を受けていたら、すでに控除期間である10年は終わっています。
●これまで適用されてなかったので、2023年から控除申請可能 なのか、
●適用されていなくても、済んだ2008年から(正確には次の年から?)10年以上もう経過してしまっているので、どっちみち適用外 なのか、
わかるかた、教えてください。
そして2023年以降、税制改正で中身が変わり、中古住宅の場合は
『1982年(昭和57年)以降に建築された住宅(新耐震基準適合住宅)であればローン減税の対象になる』
という内容に変わったかと思います。
ここだけ見れば、私の家は1984年築のため、証明書がなくても適用となるかと思いますが、上記のとおり私は2008年から住んでいるため、仮に当初から適用を受けていたら、すでに控除期間である10年は終わっています。
●これまで適用されてなかったので、2023年から控除申請可能 なのか、
●適用されていなくても、済んだ2008年から(正確には次の年から?)10年以上もう経過してしまっているので、どっちみち適用外 なのか、
わかるかた、教えてください。
回答
3 件中、1~3件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
A
回答日時:
2022/12/5 17:53:47
A
回答日時:
2022/12/5 17:49:37
A
回答日時:
2022/12/5 17:49:33
「個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に自己の居住の用に供したときは、一定の要件の下、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除(住宅借入金等特別控除)することができます。」に当てはまらないので、対象外です。
ご参考
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-3.htm
ご参考
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-3.htm
3 件中、1~3件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション
3LDK以上のマンション
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て
南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地
南側に道路がある土地