教えて!住まいの先生

Q アパートを立ち退きしないと3ヶ月後に電気と水道を止めると言われました。 これは脅迫罪になりますか?

質問日時: 2023/3/17 22:03:21 解決済み 解決日時: 2023/3/20 18:03:30
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/3/20 18:03:30
居住権は高く保護されています。
そもそも退去要求の理由は何でしょうか。
家賃を払っていなかったのでしょうか。
ケースごとに考察してみました。
〇家賃の不払い。
その発言が出てきた時には既に数か月未払いが続いた状況だと考えます。信頼関係は既に破壊されており退去要求は正当なものだと思われます。よって脅迫罪には当たりません。
〇家賃も払っている。恐らく大家がアパートを改築したいがその理由を言えば退去時に次のアパートの費用を支払わなければならない、のでただ退去しろと言っている場合。
脅迫罪が成立するでしょう。って言うか強要罪です。出て行けば既遂。
精神的損害を被ったとして民ぽいう710条で慰謝料が請求できるかもしれません。次のアパートの費用も請求できます。(どこまで請求できるか忘れました)
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質問した人からのコメント

回答日時: 2023/3/20 18:03:30

ありがとうございました

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A 回答日時: 2023/3/18 05:12:47
電気も水道も契約者以外の他人が止めることは出来ませんね。水道電気ともに共同使用ですかね。それはそれとして立ち退きの場合は立ち退き料が取れますから弁護士と相談するのなら脅迫の問題ではなく立ち退き料の相談ですね。通常家賃の六か月から一年分別途引っ越し費用など認めてもらえる場合があります。まずは相談だけでも弁護士ですね。弁護士なら一年分取れるように動いてくれますよ。
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A 回答日時: 2023/3/18 01:59:54
脅迫罪にはなりません。
相談先は弁護士です。
お住まいの地域の弁護士会や法テラスに電話して無料相談の案内を頼んでみてください。
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A 回答日時: 2023/3/17 22:10:22
時と場合によります
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A 回答日時: 2023/3/17 22:09:37
立ち退きの原因は何ですか?
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A 回答日時: 2023/3/17 22:09:20
脅迫罪というより、強要罪(刑法233条1項)でしょうね。


第223条
1 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
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A 回答日時: 2023/3/17 22:07:35
立ち退き命令の理由はなんですか?
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A 回答日時: 2023/3/17 22:05:01
なりません
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