教えて!住まいの先生
Q 専任媒介契約書の内容について(期間と約定報酬額) 売れればラッキー、無償でも誰かに引き取って欲しいと思っている土地を所有しています、いわゆる負の資産です。
そのような土地を不動産会社から売却の仲介をしたいと言われ、専任媒介契約をする段階にあります。
契約書には「有効期間 この媒介契約締結後 3ヶ月(更新)とします。 」
「約定報酬額 30万円 と 消費税 を合計した額とします。」
と記載されています。
契約期間は宅建業法で長くても3ヶ月が上限とされているようなので、(更新)と記載されていても、自動更新ではなく、3ヶ月後に新たに契約書を作成しなければいけないと、契約しなければ自動的に満期で契約解消、という理解で良いでしょうか?
約定報酬額については、30万円としていますが、これは媒介手数料とは別の報酬、という事でしょうか?
成約した場合、30万円にプラスして200万以下の手数料5.5%を支払うという事でしょうか?
原野商法の2次被害とか聞くので、慎重になっています。
どなたか、ご教授いただきたくよろしくお願いします。
契約書には「有効期間 この媒介契約締結後 3ヶ月(更新)とします。 」
「約定報酬額 30万円 と 消費税 を合計した額とします。」
と記載されています。
契約期間は宅建業法で長くても3ヶ月が上限とされているようなので、(更新)と記載されていても、自動更新ではなく、3ヶ月後に新たに契約書を作成しなければいけないと、契約しなければ自動的に満期で契約解消、という理解で良いでしょうか?
約定報酬額については、30万円としていますが、これは媒介手数料とは別の報酬、という事でしょうか?
成約した場合、30万円にプラスして200万以下の手数料5.5%を支払うという事でしょうか?
原野商法の2次被害とか聞くので、慎重になっています。
どなたか、ご教授いただきたくよろしくお願いします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/8/8 09:34:12
文面からしますと、悪徳業者だと思いますよ。
媒介契約期間は、まあいいとして、約定報酬額がヤバイです。
30万円なんて、800万円以上で売れれば宅建業法違反にはなりませんが、それ未満だと違反になる額です。
無償でもいいから処分したいと思ってる物件がそんな金額で売れるわけないですから、おっしゃるように今流行りの悪徳商法です。
ご注意ください。
媒介契約期間は、まあいいとして、約定報酬額がヤバイです。
30万円なんて、800万円以上で売れれば宅建業法違反にはなりませんが、それ未満だと違反になる額です。
無償でもいいから処分したいと思ってる物件がそんな金額で売れるわけないですから、おっしゃるように今流行りの悪徳商法です。
ご注意ください。
質問した人からのコメント
回答日時: 2023/8/8 09:34:12
ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2023/8/5 21:11:01
400万以下の売値の手数料の上限は18万
税別が上限です。
税別が上限です。
A
回答日時:
2023/8/2 06:51:23
報酬は売買価格によります、
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