教えて!住まいの先生
Q 不動産に詳しい方、ご教示いただきたいです。 親が所有するマンションの一室を、子がリノベーションする場合について、税や資産の所有に関して質問します。
1. 子が親所有のマンションをリノベーションする際に贈与税などの税金はかかりますか?
2.リノベーションした後にマンションは資産価値が上がると思いますが、売却する際にリノベーション費用を出した子に資産配分はありますか?
ご教示いただけると助かります。
よろしくお願い申し上げます
2.リノベーションした後にマンションは資産価値が上がると思いますが、売却する際にリノベーション費用を出した子に資産配分はありますか?
ご教示いただけると助かります。
よろしくお願い申し上げます
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/8/21 22:10:16
(元)不動産会社経営の宅建士です。
親が所有のマンションを、子がリフォーム「して上げる」だけのことでしょ?
課税される内容などではありませんよ。
また、リノベしたマンションの「価格が上がる」などもありません。
なぜなら、リノベ完了時点ですでに、中古になっているからです。
(空室をリノベできれいにしたなら、相応の評価はできるでしょうが)
更に、リノベの費用自体は、相続の際でも「取得額」の一部として勘定に入れられるだけです。
●「贈与」は、親所有のマンションを、子に「生前贈与」する際だけです。
親が所有のマンションを、子がリフォーム「して上げる」だけのことでしょ?
課税される内容などではありませんよ。
また、リノベしたマンションの「価格が上がる」などもありません。
なぜなら、リノベ完了時点ですでに、中古になっているからです。
(空室をリノベできれいにしたなら、相応の評価はできるでしょうが)
更に、リノベの費用自体は、相続の際でも「取得額」の一部として勘定に入れられるだけです。
●「贈与」は、親所有のマンションを、子に「生前贈与」する際だけです。
回答
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A
回答日時:
2023/8/17 14:36:09
こんにちは。
まず、このマンションには、親が住んでいますか?。
それとも、貸してますか?。
それにより、住宅ローンを組んで返済を行うとか、補助金や税金の控除などが変わってくると思います。
いろいろな事を考えて、得になる事を選択した方が良いと思います。
①まず、そのままでは、贈与になると思います。
対策としては、形式的にでも、お金の融資ですかね。
②①での返済をしてもらうと言う事になると思います。
管轄の税務署に電話すれば、教えてくれますよ。
親と子のニ世代ローンなどを使えば、補助金や減税の対象になる場合があります。
管轄の税務署、市役所へお尋ねください。
まず、このマンションには、親が住んでいますか?。
それとも、貸してますか?。
それにより、住宅ローンを組んで返済を行うとか、補助金や税金の控除などが変わってくると思います。
いろいろな事を考えて、得になる事を選択した方が良いと思います。
①まず、そのままでは、贈与になると思います。
対策としては、形式的にでも、お金の融資ですかね。
②①での返済をしてもらうと言う事になると思います。
管轄の税務署に電話すれば、教えてくれますよ。
親と子のニ世代ローンなどを使えば、補助金や減税の対象になる場合があります。
管轄の税務署、市役所へお尋ねください。
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