教えて!住まいの先生

Q 譲渡所得税について教えてください。 父が亡くなり、相続後土地を売却する予定です。譲渡所得税の計算が間違えていないか、ご教示願います。 土地…購入価格500万 契約書あり

建物…建築費用不明 80㎡ 昭和61年に建築
土地売却予定価格…550万

✳︎建物の金額を建築価格表から減価償却の取得価額などを計算すると、
106200×80㎡=8,496,000
8,496,000×0.9×0.031×築年数とありますが、この時の築年数は築37年とみるのか、相続始まった6ヶ月以内は1年とみなし計算するという文章もありました。
この築年数の捉え方で、減価償却取得価格がかわり、税金も納める納めないで代わります。
また、短期譲渡と長期譲渡の税率の捉え方も、相続した日から考えるので、父が保有していた期間ではないのですよね。
自分が考えている、言葉の意味とまた解釈が違うため、大変わかりにくいのですが、混乱しているため、ぜひご教示ください。
質問日時: 2023/10/5 09:01:24 解決済み 解決日時: 2023/10/6 11:36:56
回答数: 4 閲覧数: 502 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/10/6 11:36:56
相続では、購入価額(取得費)も保有期間も引き継ぎます。
建物の取得費は、
木造で築年数が37年なら、標準建築価額の5%になりますね。
その建築費が正しいのであれば、
建物の取得費は、42.48万円(=849.6×0.05)ですから、
合計の取得金額は、542.48万円(=42.48+500)になるようですね。
土地や建物を購入した時に支払った不動産取得税や登録免許税の領収書があれば、それも取得費に加えることができますので、それだけで譲渡価額を超えるかもしれませんね。
売却の際に、不動産屋に仲介手数料は払っていませんか?
払っていれば、確実に譲渡価額を超えるので、譲渡所得は0円になって、譲渡所得税はかからないかもしれませんね。
そのような場合、ご質問者さまは長期保有に該当しますが、長期でも短期でも譲渡所得税の発生はなさそうです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2023/10/6 11:36:56

詳しく教えていただきありがとうございます。

回答

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A 回答日時: 2023/10/5 09:25:30
被相続人の所有期間を引き継ぎますので37年です。
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A 回答日時: 2023/10/5 09:22:06
取得の時期は、被相続人(父)が取得した時期がそのまま引き継がれます
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3270.htm
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A 回答日時: 2023/10/5 09:15:51
土地だけでなく土地建物の売却価格が550万?
建物の取り壊し費用考慮しての土地550万では?
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