教えて!住まいの先生
Q 相続放棄の 手続きをしたら もう田舎の土地は まったく 無関係で 税金も 草を刈れなど なんか くにから言われることはありませんか? それとも 相続放棄しても なにか責任はありますか?
老
質問日時:
2023/11/28 21:55:13
解決済み
解決日時:
2023/12/3 09:03:49
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/12/3 09:03:49
相続放棄しても、国が売却、有効活用などするまでは
無期限で草刈りなど現況維持の管理責任は続きます。
無期限で草刈りなど現況維持の管理責任は続きます。
回答
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A
回答日時:
2023/11/30 00:28:18
法律が改正され、相続放棄以前にその土地を占有していた場合は、その土地の管理義務からは逃れられないです。相続を開始した時に、占有していなければ、注意義務は無いですね。
仮に占有していたとして、相続放棄の申述をして、家庭裁判所が相続放棄の申述を受理したら、相続財産管理人の選任申立(予納金約100万円払います)をして、家庭裁判所が相続財産管理人を選任したら、注意義務は相続財産管理人に移転します。
仮に占有していたとして、相続放棄の申述をして、家庭裁判所が相続放棄の申述を受理したら、相続財産管理人の選任申立(予納金約100万円払います)をして、家庭裁判所が相続財産管理人を選任したら、注意義務は相続財産管理人に移転します。
A
回答日時:
2023/11/28 22:04:29
次の相続人が管理できる状態になるまでは管理責任を負います。
A
回答日時:
2023/11/28 22:00:52
民法940条に相続放棄をした者による管理について規定があります。
ご覧になってみてはいかがでしょう。
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