教えて!住まいの先生

Q 土地に関する質問です。法律に詳しくないため教えてください。 私は現在条件付きの土地に注文住宅を建築中です。

まず初めに条件付きの土地(もともと駐車場として使用されていたものを文筆したもの)をA不動産から購入しました。(支払い自体は建物完成時の引き渡しの際なので現状では契約金として総額の1割程度を支払っている状態です。)

その後A不動産にて注文住宅を建築しているのですが、外構の打ち合わせなどがされる前から私の購入した敷地内に隣家との境界として(?)ブロックが積まれていました。(購入した市の建築条件に敷地内に境界のブロックを立てないといけないなどの決まりはありません。)

不動産に確認したところ私たちの敷地内なのでそのブロックを壊すことは可能であるが有料だと言われました。
私としては契約上すでに私たちの土地である敷地内に相談なくブロックを作られてさらに壊すのにはお金がかかると言われたことが納得できないのですがこれは不動産会社の不動産侵奪罪などに当たらないのでしょうか?
不動産会社は敷地内に境界のブロックを作るのは自分の会社の中で決まっていることだとおっしゃっています。(土地の契約の際に書類にそのような記載はありません。)
質問日時: 2023/11/30 14:59:28 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2023/12/2 01:42:38
まあ、不動産侵奪罪の要件は、境界を全く不明にすることなので、今回の事案では成立しにくいでしょうね。警察に相談しても、境界が分かっているのでしたら、それでおしまい、ということで、警察も相手にしてくれません。

全くの境界にブロックを積むのでしたら、民法塀の基礎ということもありますね。
民法二二五条に民法塀の条文があります。高さ2メートルまでの板塀、竹垣の基礎のために必要なブロックは双方で負担しなければならないですね。

ただ、竹垣、板塀、の基礎より必要以上に丈夫なものでしたら、その差額は相手に請求できます。

民法塀はトラブルになりやすいので、十分話し合ったほうが良いのですが。
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A 回答日時: 2023/12/1 17:08:47
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士資格あり)です。

そもそも論ですが、ブロックを積まれて何か問題あるんですか?
むしろブロックを無償で施工してもらって有難い話だと思います。

そのブロック費用を請求されているなら話は別ですが、、、
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A 回答日時: 2023/11/30 15:26:45
分筆した土地の売買なら、今時折半塀は造らないと思うけど、建売じゃないのだから。

契約に無いなら越境でしょうね、
仮に越境があったとしたら重要事項説明書に記載されると思うし、隣地の越境の覚書を交わすはずだと思うけどね。
契約書を熟読したり、境界のポイントもしっかり見たほうが良いと思う。
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A 回答日時: 2023/11/30 15:13:01
分譲地の境界に2~3段のブロックを積んで売るのは普通です。
ダダでブロックが積んでもらえたと喜びましょう。
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