教えて!住まいの先生
Q 不動産売買(土地)のキャンセル 売主で更地渡しでしたが、解体等の遅れで引渡し期限から1週間程度遅れる見通しです。 まだ 遅れる日数は確定ではありません。
その場合 買主はキャンセル等は違約金なしで解除できるのか? また、そのまま決済したとしても仲介手数料等の値引き交渉は出来るのでしょうか? ご教授お願いします。
回答
9 件中、1~9件を表示
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A
回答日時:
2023/12/5 12:27:03
1週間程度であれば、キャンセルは出来ないでしょう。値引きは交渉次第。遅れることによりあなたに損害が出たら、その部分は請求できる可能性が有ります。
A
回答日時:
2023/12/5 10:29:08
(元)不動産会社経営の宅建士です。
通常の不動産取引で、仲介業者による仲介ではないのですか?
もし仲介業者による仲介なら、解体手順の遅れなどで決済日までに困難などなら、決済日をずらすしか方法がないでしょう。
本来なら、決済日の1週間前程度から開始すれば、十分に間に合うはずなのです。
また、あなたが買主なら、解体遅延などでキャンセルなら、違約金20%負担で解約ができるのです。(契約書に記載あり。違約金は法規定)
そして遅延などは、売主責任の問題で、仲介業者の責任ではありません。
従って、仲介手数料の値引きなどは論外となります。
通常の不動産取引で、仲介業者による仲介ではないのですか?
もし仲介業者による仲介なら、解体手順の遅れなどで決済日までに困難などなら、決済日をずらすしか方法がないでしょう。
本来なら、決済日の1週間前程度から開始すれば、十分に間に合うはずなのです。
また、あなたが買主なら、解体遅延などでキャンセルなら、違約金20%負担で解約ができるのです。(契約書に記載あり。違約金は法規定)
そして遅延などは、売主責任の問題で、仲介業者の責任ではありません。
従って、仲介手数料の値引きなどは論外となります。
A
回答日時:
2023/12/4 18:27:23
昔 うどんとおにぎりを注文したらおにぎりが遅れました
うどんとおにぎりを別々に食べるなんてあり得ません
おにぎりを契約解除しようとしましたができませんでした、値引きも無しでした
だから不動産のキャンセルも値引きも無理だと思います
うどんとおにぎりを別々に食べるなんてあり得ません
おにぎりを契約解除しようとしましたができませんでした、値引きも無しでした
だから不動産のキャンセルも値引きも無理だと思います
A
回答日時:
2023/12/4 17:52:33
契約書を、一読して再質問してくれるかな
遅れる日数が確定しない内は無理だと思いますが、、、
遅れる日数が確定しない内は無理だと思いますが、、、
A
回答日時:
2023/12/4 16:46:55
現役不動産営業マン(宅建資格あり)です。
その場合 買主はキャンセル等は違約金なしで解除できるのか?
→1週間ならできません。
契約書に解約に関する内容が記載されいると思いますが、一方的解約には相当の催告期間が必要です。
また、そのまま決済したとしても仲介手数料等の値引き交渉は出来るのでしょうか?
→できません(笑)
売主による解体工事の遅れが、なぜ仲介会社の責任になるのか理解不能です。
売買代金の減額は出来るのか?は、1週間なら遅延金もかなり少ない金額になるので普通はやりません。
なお、遅延の取扱いは契約書に記載されていますのでご確認ください。
その場合 買主はキャンセル等は違約金なしで解除できるのか?
→1週間ならできません。
契約書に解約に関する内容が記載されいると思いますが、一方的解約には相当の催告期間が必要です。
また、そのまま決済したとしても仲介手数料等の値引き交渉は出来るのでしょうか?
→できません(笑)
売主による解体工事の遅れが、なぜ仲介会社の責任になるのか理解不能です。
売買代金の減額は出来るのか?は、1週間なら遅延金もかなり少ない金額になるので普通はやりません。
なお、遅延の取扱いは契約書に記載されていますのでご確認ください。
A
回答日時:
2023/12/4 15:06:14
契約書を読み直してみてください。
遅れました!はい、即違約!とはなっていないと思います。
催告した上で…となっていると思います。
また、解体工事等で第三者の要因で遅れるのであれば、それも仕方がないことだと思います。
債務不履行だから違約なんです。
債務不履行ではないですよね?
解体の手はずは整ってきていると思いますので。
なので、なんでもかんでも違約にはならないですよ。
数日、遅れたからといってなにか問題はありますかね?
それが事前にわかればそのようにするだけの話です。
手数料に関してですが、どういった経緯かはわかりませんが、おそらく値引きは難しいのではないでしょうか?
その仲介業者のミス等で遅れるのでしょうか?
そういうことであれば、多少交渉しても良いとは思いますが、何が何でも挙げ足取ろうと思わないと、値引きしてくれないと思いますよ。
遅れました!はい、即違約!とはなっていないと思います。
催告した上で…となっていると思います。
また、解体工事等で第三者の要因で遅れるのであれば、それも仕方がないことだと思います。
債務不履行だから違約なんです。
債務不履行ではないですよね?
解体の手はずは整ってきていると思いますので。
なので、なんでもかんでも違約にはならないですよ。
数日、遅れたからといってなにか問題はありますかね?
それが事前にわかればそのようにするだけの話です。
手数料に関してですが、どういった経緯かはわかりませんが、おそらく値引きは難しいのではないでしょうか?
その仲介業者のミス等で遅れるのでしょうか?
そういうことであれば、多少交渉しても良いとは思いますが、何が何でも挙げ足取ろうと思わないと、値引きしてくれないと思いますよ。
A
回答日時:
2023/12/4 12:45:15
契約が、クリスマスケーキ契約(○月○日までに債務を履行しないと、債権の趣旨に反する契約)でしたら、契約解除出来ますね。
クリスマスケーキ解除が出来ない契約でしたら、予約日に遅れたら、民事利息を請求出来ますね。今の民事利息は計算がめんどくさくなってしまいましたが(昔は年5%とわかりやすかったのですが)。
買い主は売り主から、民事利息を請求することができます。
ただ、仲介業者には、本件では特別、責が無いようですので請求は困難でしょうね。
クリスマスケーキ解除が出来ない契約でしたら、予約日に遅れたら、民事利息を請求出来ますね。今の民事利息は計算がめんどくさくなってしまいましたが(昔は年5%とわかりやすかったのですが)。
買い主は売り主から、民事利息を請求することができます。
ただ、仲介業者には、本件では特別、責が無いようですので請求は困難でしょうね。
A
回答日時:
2023/12/4 10:09:21
買主はキャンセル等は違約金なしで解除できるのか?
既に、売主が解体を依頼している、解体が始まっているなら、違約解除。契約書に書いてあるはずです。解体の遅れは売主、買主、双方の責めに帰する理由ではありません。売主が契約を遂行している間の買主側の一方的な解除となります。
仲介手数料等の値引き。
ありません。
既に、売主が解体を依頼している、解体が始まっているなら、違約解除。契約書に書いてあるはずです。解体の遅れは売主、買主、双方の責めに帰する理由ではありません。売主が契約を遂行している間の買主側の一方的な解除となります。
仲介手数料等の値引き。
ありません。
A
回答日時:
2023/12/4 10:07:06
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