教えて!住まいの先生

Q マンションに備え付けのエアコンの配管、ダクトから水漏れがあり、その下にあったパソコンや本が濡れて破損してしまいました。

管理会社に問い合わせましたが、私の家財保険もオーナーの保険も対応出来ないとの回答でした。

そうであれば私はオーナーに弁償にしていただきたいのですが、エアコン配管からの水漏れによる破損はオーナーに弁償義務はないのでしょうか?
補足

補足です。
水漏れの原因は私にはありません。
エアコンからの壁までの露出部分が1メートルあり、その短い部分で6回も90度の曲がりがあり、その中でも傾斜が付かず上がっている部分があったことのようです。
対応に来たエアコン業者いわく、他の部屋でも同様の水漏れが発生していて、発生の可能性が高いことが認識されていたようです。

質問日時: 2023/12/24 10:53:26 解決済み 解決日時: 2024/1/14 22:25:39
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/1/14 22:25:39
漏水発生の可能性が高い事が認識されていた事もそうですし不適切な工事であった事実が有れば責任は取らせるべきでしょう。

すぐにPCを弁償しないならPCが壊れて仕事が出来ない期間分までの補償を法的措置に乗っ取り請求すると伝えればいいです。

保険の補償範囲外だとしてもそれはオーナー側が責任取らなくて済む範囲の保険に入るかどうかの話なだけで、貸主の過失の証拠が有れば法的措置により正当性が認められると思います。

あなたは家賃を払っている以上、オーナーから適切に機能した設備を提供されるべきで有り漏水の可能性が高い事を黙って貸している事は事故に繋がる事の隠蔽であり悪質な管理状況としか言えません。

オーナーは事実を認めた上で支払い、その原因が施工業者なら借主を我慢させるのでは無く施工業者に対して請求をすればいいだけです。

証拠としてその工事内容の写真や見にきた業者からの状況説明を書面で貰うと良いです。その上で、オーナーに直接言うなり民事裁判なり司法書士を使うなりすると良いです。

保険会社の補償内容も良く読んだ方がいいですね。
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回答

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A 回答日時: 2023/12/27 12:59:50
これは非常に難しい問題ですな。恐らくエアコンの排水ドレンからの漏水かそれに起因する事故かと思いますが、家財の保険では補償範囲外『エアコン排水ドレンは給排水からの漏水事故と扱わない』ですし、家主側から見ればベランダ雨水升や台所・浴室の排水口の清掃維持管理責任の一貫として、入居者の責任とされるでしょうな。但し、質問者が指摘のようにエアコン設置の瑕疵が証明出来るなら設置業者に賠償請求できますが、他の回答者指摘のように裁判?訴訟?しますか…
これに対応するには火災保険の『破損お損担保』に加入するしか無いですな。
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