教えて!住まいの先生
Q 3月にマンションを購入した場合、固定資産税は購入した本人が支払うのでしょうか?
質問日時:
2023/12/27 19:49:48
解決済み
解決日時:
2023/12/31 14:35:22
回答数: 5 | 閲覧数: 157 | お礼: 50枚
共感した: 0 この質問が不快なら
回答数: 5 | 閲覧数: 157 | お礼: 50枚
共感した: 0 この質問が不快なら
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/12/31 14:35:22
年間固定資産税は、日割りになります。
例えば、年間固定資産税が12 万円だとします。
3月内に購入契約し、4/1が引き渡しだとしたら、関東ルールでは、売主は3ヶ月分で、4/1〜12/31までの9ヶ月分を買主が支払います。
つまり、買主は9万円の負担です。
固定資産税は、1/1の所有者に納税通知書が届くので、売主が支払うことになります。
なので、買主は引渡し時に9万円を支払い、売主は取得した9万円と売主負担分の3万円をたして、12万円を支払います。
4/1に買主名義で登記をいれるので、翌年の1/1は買主であるあなた様が全額を支払うことになります。
例えば、年間固定資産税が12 万円だとします。
3月内に購入契約し、4/1が引き渡しだとしたら、関東ルールでは、売主は3ヶ月分で、4/1〜12/31までの9ヶ月分を買主が支払います。
つまり、買主は9万円の負担です。
固定資産税は、1/1の所有者に納税通知書が届くので、売主が支払うことになります。
なので、買主は引渡し時に9万円を支払い、売主は取得した9万円と売主負担分の3万円をたして、12万円を支払います。
4/1に買主名義で登記をいれるので、翌年の1/1は買主であるあなた様が全額を支払うことになります。
質問した人からのコメント
回答日時: 2023/12/31 14:35:22
ありがとうございました
回答
4 件中、1~4件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
A
回答日時:
2023/12/28 00:20:50
1月1日時点での所有者が納税義務者です。
なので3月に購入した場合は、
売主:固定資産税を全額支払う
買主:日割りで計算した額を売主へ支払う
※日割か月割か、また関西は4月1日を起算日にするので、日割計算も地区によって異なります。
なので3月に購入した場合は、
売主:固定資産税を全額支払う
買主:日割りで計算した額を売主へ支払う
※日割か月割か、また関西は4月1日を起算日にするので、日割計算も地区によって異なります。
A
回答日時:
2023/12/27 20:27:43
うる覚えで恐縮ですか、固定資産税は、毎年1月1日の固定資産台帳みたいな資料に登録されている所有者へその年1年分の固定資産税納付書が4月頃送られてきて、最大4分割で支払うことになります。年の途中で所有者が変更になる場合、日割り計算で固定資産税を分け合ってそれぞれの負担額を納税することになります。既に相手が支払い済みの分があれば、その額は所有していた日割りで精算するのが一般的だとおもいます。
A
回答日時:
2023/12/27 19:56:01
当事者間で日割り精算をする(契約で公租公課を謳うのが通例)
A
回答日時:
2023/12/27 19:54:19
はい、持ち主に請求されます。
4 件中、1~4件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
中古マンション
3500万円以内の中古マンション
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
中古マンション
築10年以内の中古マンション
-
中古マンション
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
中古マンション
ペット飼育可能な中古マンション
-
中古マンション
即入居可能な中古マンション