教えて!住まいの先生
Q 賃貸物件の退去時の質問です。
①現在約10年すんでいて転居しようか迷ってます。 ②引っ越しの日荷物を運び込もうとしたら、家のフローリング・水回り・エアコン・壁紙など全くクリーニングされておらず、窓には大きな傷跡がありました。
③その時仲介業者が少しの水回りなどは直してくれましたが、大抵は汚れたままでお金も時間もなく、泣く泣く汚い部屋に入居しました。
④可能な限りその時の写真は残してます。
⑤その後不動産管理会社は2回変わりました。
以上が現状で、退去時自分の責任以外のお金も取られそうで不安です。
この場合、こちらの立場に立って、説明・減額をしてくれる人や会社(弁護士など?)を知ってる方が居れば教えて下さい。
できれば値段の相場もお願いします。
間取りは1kです。
③その時仲介業者が少しの水回りなどは直してくれましたが、大抵は汚れたままでお金も時間もなく、泣く泣く汚い部屋に入居しました。
④可能な限りその時の写真は残してます。
⑤その後不動産管理会社は2回変わりました。
以上が現状で、退去時自分の責任以外のお金も取られそうで不安です。
この場合、こちらの立場に立って、説明・減額をしてくれる人や会社(弁護士など?)を知ってる方が居れば教えて下さい。
できれば値段の相場もお願いします。
間取りは1kです。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/1/19 08:30:17
■約10年も借りて頂けたのであれば、当方が大家なら、退去費用は無しで、預かっていた敷金はお返しします。
高額請求されるか、されないかは、原状回復の知識があるか、無いかで変わってきます。
『この人は原状回復の知識がないな・・』と悟られてしまうと、高額請求される可能性が高くなるでしょう。
国土交通省のガイドラインでは「がびょう、ピンなどの穴」は大家負担となっています。【23ページ参照(P19)】
↓↓↓
https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf
クロスの場合、6年が経過すると残存価値が1円になります。 この6年を耐用年数と言います。
管理会社名でグーグル検索し、『★☆☆☆☆1つ、退去時に高額の原状回復費用を請求される』などの、口コミが無いか確認しましょう。
国民生活センターのHPを見ると、毎年11000件以上の賃貸住宅の原状回復に関する相談が寄せられています。http://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/chintai.html
賃貸住宅(アパート・マンション)の原状回復というと 『借りた状態に戻すこと 』と考えがちですが、実際はそうではありません。
賃借人(借り主)の費用負担で、『借りた状態に戻す』 必要はありません。
敷金返還トラブルが絶えないので、2020年4月1日から法律が改正されました。【法務省】ホームページをご確認ください。http://www.moj.go.jp/content/001289628.pdf
賃貸人(大家)は、賃借人が通常の状態で使用した場合に時間の、経過に伴って生じる 自然消耗等は、賃料として回収していると考えます。
汚れやキズの原因が、賃借人の故意または過失でできたものなら、その部分のみ費用負担でしょう。
残りの部分は、次の入居者獲得のためのリフォーム工事です。本来、大家が負担すべきものです。
http://genjyokaifuku.web.fc2.com/
高額請求されるか、されないかは、原状回復の知識があるか、無いかで変わってきます。
『この人は原状回復の知識がないな・・』と悟られてしまうと、高額請求される可能性が高くなるでしょう。
国土交通省のガイドラインでは「がびょう、ピンなどの穴」は大家負担となっています。【23ページ参照(P19)】
↓↓↓
https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf
クロスの場合、6年が経過すると残存価値が1円になります。 この6年を耐用年数と言います。
管理会社名でグーグル検索し、『★☆☆☆☆1つ、退去時に高額の原状回復費用を請求される』などの、口コミが無いか確認しましょう。
国民生活センターのHPを見ると、毎年11000件以上の賃貸住宅の原状回復に関する相談が寄せられています。http://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/chintai.html
賃貸住宅(アパート・マンション)の原状回復というと 『借りた状態に戻すこと 』と考えがちですが、実際はそうではありません。
賃借人(借り主)の費用負担で、『借りた状態に戻す』 必要はありません。
敷金返還トラブルが絶えないので、2020年4月1日から法律が改正されました。【法務省】ホームページをご確認ください。http://www.moj.go.jp/content/001289628.pdf
賃貸人(大家)は、賃借人が通常の状態で使用した場合に時間の、経過に伴って生じる 自然消耗等は、賃料として回収していると考えます。
汚れやキズの原因が、賃借人の故意または過失でできたものなら、その部分のみ費用負担でしょう。
残りの部分は、次の入居者獲得のためのリフォーム工事です。本来、大家が負担すべきものです。
http://genjyokaifuku.web.fc2.com/
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/1/19 08:30:17
ありがとうございます。
回答
1件を表示しています。
- 前へ
- 1
- 次へ
A
回答日時:
2024/1/13 06:25:32
弁護士頼むと高いので1K程度じゃわりに合わないですよ。
東京都ガイドラインを印刷して大家に見せてから話し合いを始めるとよいですよ。
https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-4-jyuutaku.htm
東京都ガイドラインを印刷して大家に見せてから話し合いを始めるとよいですよ。
https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-4-jyuutaku.htm
1件を表示しています。
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
賃貸物件
敷金礼金なしの賃貸物件を探す
-
賃貸物件
いますぐ入居できる新築賃貸物件を探す
-
賃貸物件
駅まで徒歩5分以内・駅近の賃貸物件を探す
-
賃貸物件
デザイナーズマンションの賃貸物件を探す
-
賃貸物件
リノベーション賃貸物件を探す