教えて!住まいの先生

Q 開発道路、42条1項2号道路について教えてください。

幅員4.5メートルの内、両サイドに側溝があります。側溝はそれぞれ0.4メートル、要するにアスファルト部分は3.8メートルとなります。 この道路は私有地で数人の権利者が存在します。
実は、新しく購入した土地を測量したところ、この道路にかかっており、私有地として削り取ることは法的に可能でしょうか。近隣とのトラブルは別として、法的に問題ないかどうか、知りたいです。
削り取る部分は、片方の側溝と合わせて0.5メートルです。道路は4メートルとなります。

その道路は私道で、15分の2の権利を持っています。
質問日時: 2024/1/13 19:59:55 解決済み 解決日時: 2024/1/18 20:17:28
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/1/18 20:17:28
そりゃだめです

どのような方法で購入したのかわかりませんが、不動産屋が仲介したのであれば、購入した土地の面積が違っていただけのことです。落ち度は不動産屋にあるのであって、道路の持分所有者にはなんの責任もありません

あなたがすべきは、不動産屋に補償を求めることであって、共有地をパクることではない
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/1/18 20:17:28

市役所に4メートル以下にされた旨を訴えて、認めてもらえました。

土地家屋調査士にて原状回復するとのことでした。
ありがとうございました。

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