教えて!住まいの先生
Q 工務店への補償対応について 弁護士の方、似たような経験ある方おられましたらご教授ください。 現在、某工務店にて新居建築中です。
着工してすぐ施主の私が基礎の施工不良を発見し、全てやり直しになりました。
施工不良の原因は基礎屋の若手社員が分からないまま施工(知識技術不足)、ベテラン社員の監督不足が原因とのことです。
当然、基礎やり直しについては工務店側の費用負担ですが、やり直しに至るまで1ヶ月半ほど工務店とのラリーが続き、妻も含め精神的苦痛を受けました。(当初工務店は部分的な補修を提案してきましたが、私が専門家などに相談した結果、その部分補修では問題があると判明。再度工務店側で検討のお願いをしたところ基礎全て作り直しが決定。などのラリーや不安な日々が続きました)
もうすぐ新居が完成しますが、この精神的苦痛に関する補償対応、金額は20万を提示しようと思っていますが妥当でしょうか?やりすぎでしょうか?
また上記に加え
住宅診断会社に検査依頼した費用(25万)
※住宅診断は当初予定しておらず、基礎施工不良を受け、再発防止を目的とし、私の判断で依頼しました。
工期遅延分 2ヶ月 家賃他(20万)
も請求しようと思っています。
話が拗れる場合は弁護士に依頼し、裁判なども視野におります。
工務店は小さい会社で従業員3名、パート数名程度であまり体力はなさそうです。
今度工務店の社長と打ち合わせする予定です。
ご意見よろしくお願い致します。
施工不良の原因は基礎屋の若手社員が分からないまま施工(知識技術不足)、ベテラン社員の監督不足が原因とのことです。
当然、基礎やり直しについては工務店側の費用負担ですが、やり直しに至るまで1ヶ月半ほど工務店とのラリーが続き、妻も含め精神的苦痛を受けました。(当初工務店は部分的な補修を提案してきましたが、私が専門家などに相談した結果、その部分補修では問題があると判明。再度工務店側で検討のお願いをしたところ基礎全て作り直しが決定。などのラリーや不安な日々が続きました)
もうすぐ新居が完成しますが、この精神的苦痛に関する補償対応、金額は20万を提示しようと思っていますが妥当でしょうか?やりすぎでしょうか?
また上記に加え
住宅診断会社に検査依頼した費用(25万)
※住宅診断は当初予定しておらず、基礎施工不良を受け、再発防止を目的とし、私の判断で依頼しました。
工期遅延分 2ヶ月 家賃他(20万)
も請求しようと思っています。
話が拗れる場合は弁護士に依頼し、裁判なども視野におります。
工務店は小さい会社で従業員3名、パート数名程度であまり体力はなさそうです。
今度工務店の社長と打ち合わせする予定です。
ご意見よろしくお願い致します。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/2/9 21:45:42
精神的苦痛に関する補償対応、金額は20万・・これは工事やり直しで和解したとも取られる。
私の判断で依頼した25万円も「再発防止を目的とし」だから請求はもっと厳しい。
工期遅延分 2ヶ月 家賃他(20万)・・これは正当です。認められます。
その他慰謝料として20万円。合計40万円が妥当かと。
尚、弁護士に依頼してもその費用は通常は認められません。余程の必要性が無い限り。
そして裁判は五自分で起こせば良いです。私はやりました、勝訴もしました。弁護士の無料相談、或いは30分5500円の相談でやって下さい。
私の判断で依頼した25万円も「再発防止を目的とし」だから請求はもっと厳しい。
工期遅延分 2ヶ月 家賃他(20万)・・これは正当です。認められます。
その他慰謝料として20万円。合計40万円が妥当かと。
尚、弁護士に依頼してもその費用は通常は認められません。余程の必要性が無い限り。
そして裁判は五自分で起こせば良いです。私はやりました、勝訴もしました。弁護士の無料相談、或いは30分5500円の相談でやって下さい。
回答
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A
回答日時:
2024/2/3 16:50:47
工事内容に疑義があった場合や紛争の解決方法は約款によった方が良いです。
そう言う時のための契約書であり契約約款なので。
そう言う時のための契約書であり契約約款なので。
A
回答日時:
2024/2/3 09:33:38
A
回答日時:
2024/2/3 03:47:46
損害賠償には実損の証明が必要になります、ですから話になりませんし弁護士はその程度では受けません、
A
回答日時:
2024/2/3 03:36:29
精神的苦痛は無理じゃないか
あと土木建築関係の工期というのは、慣習上守られないことが多い
様々なほかの現場との兼ね合いや、資材調達や天気などに左右されるからだろう
そういうのも勘案して、もし裁判になったら、あなたの主張の多くは裁判所は認めない気がする
まあ、アパートの家賃代くらいは認めるかもしれないが
あと土木建築関係の工期というのは、慣習上守られないことが多い
様々なほかの現場との兼ね合いや、資材調達や天気などに左右されるからだろう
そういうのも勘案して、もし裁判になったら、あなたの主張の多くは裁判所は認めない気がする
まあ、アパートの家賃代くらいは認めるかもしれないが
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