教えて!住まいの先生

Q 賃貸 貧困ビジネス 大阪にて家を失い、路頭に迷っていたところ、自立支援センターに行き、家を借りて生活保護をこれから受ける、という流れになりました。

その日の夜は提供された部屋に泊まり、翌日賃貸契約にサインさせられてしまいました。

そこから1週間ほど耐えましたが、居住環境がいいとは言えないため、退去したいです。
ですが契約書には、一年未満での退去時には3ヶ月分の家賃を徴収するとあります。(クリーニング代2万円の記載も)

家賃が約35000円なので10万超えの金額を請求されることになってしまいます。
それを避けて退去する手段はありますか?

回答よろしくお願いします。
質問日時: 2024/4/6 11:41:35 解決済み 解決日時: 2024/4/10 19:42:45
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/4/10 19:42:45
賃貸借契約によく用いられる、短期解約違約金ですね。
質問者さんはその違約金とクリーニング代に関して同意をして、署名・捺印をして契約しているので違約金とクリーニング代の支払いを回避することはできないですね。。
ただ、当事者同士で同意ができれば融通は聞かせられるかもしれないので、大家さんに事情を説明して交渉してみることはできます。
あまり期待はできないとは思いますが・・・

私も以前、家賃の安さ優先で築30年のアパートに住んで、狭さと光回線が引けなかったことを理由に1年ちょっとで退去しました。
クリーニング費用と違約金として1か月分の賃料を請求されましたが、契約書に記載されている事項なので支払いました。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/4/10 19:42:45

ありがとうございました。

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A 回答日時: 2024/4/9 23:44:50
そうは言っても生活保護で借りれる物件はそんなもんかと思いますが。
家賃が安いので3か月分と言っても、そんなに高くもありませんし。
退去後のあてがあるのでしょうか、あてがあるなら知人などの家に転がり込んで生活保護で居候分の家賃を支払うような契約にでもして貰えば、ご友人であれば多少の便宜はきかせてくれるかと思いますが。
路頭に迷いたいのなら、借りたままでも困らないのではないかと思いますし、たまに風呂やシャワーでも使いに帰って普段はホームレスでもご自由にですけど。
漫画喫茶とか安いホテルも住民票おけるところも確かにあるとは聞きますけど、生活保護に対応してるかは分かりませんよね。
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A 回答日時: 2024/4/6 12:13:07
無理でしょうね。

ご質問を拝見する限り、法外な料金とは言えません。
広さにもよりますが、退去時に十数万円と言うのは
至って普通の請求額です。

お力になれず申し訳ありません。
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