教えて!住まいの先生

Q 遺産相続ですが 9名相続人がいますが 1名 協力せず 今度 家庭裁判所の調停 する予定ですが 遺産は土地 建物だけ 家 1400万相当 店 600万相当 法定相続 母が2分の1

次男 長女 3男 4男 それぞれ
10分の1ずつ
長男が亡くなって 長男の嫁20分の1
子供2名 40分の1ずつです
これを
家を次男 長女 3男 4男に
4分の1ずつ
店を長女にすべて
相続する場合 相続税及び贈与税等は
かかってくるのでしょうか
長男の嫁には現金で支払する予定です
この件で詳しい方 教えて下さい
宜しくお願いします
補足

父親が亡くな

質問日時: 2024/4/10 16:08:00 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/4/10 23:13:13
法定相続人以外の方は遺贈ですか?

相続税の基礎控除額は
3000万+(600万x法定相続人数)
なので

書かれている情報では
非協力の1名が法定相続人か判りませんし
長男の奥様は養子縁組をしていなければ法定相続人ではないので

7人を掛けるとして

3000万+(600万x7)=7200万


つまり7200万までは相続税はかかりません。



ご長男の奥様は、お父様の子ではないので
通常はお父様の財産を相続出来ません。

(養子縁組しているかまたは
遺言書で遺贈されていれば
財産をもらえます。)




***
贈与税はお父様が生前に贈与したものについてかかりますので
お父様の財産の贈与税はありません。



ご長男の奥様については
どなたかが相続財産を得て、
相続の精算後に
それをさらにご長男の奥様に贈与するという形にするなら

その方からの
贈与税がかかります。
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A 回答日時: 2024/4/10 22:14:44
不動産をそれだけ細かく分割したらあとで処分したいときに意見がまとまらなくなりそうですね。
なお遺産が二千万円なら誰が相続しても相続税はかかりません。
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