教えて!住まいの先生
Q マンションの家賃交渉について質問です 借主は私です。
今年の6月の更新時期のタイミングに家賃を1万円値上げ(約14%の値上げ)する通知が不動産会社から届きました。市の法律相談の弁護士からも値上げ率が高すぎるとの意見ももらい、簡易裁判所での調停を勧められました。
調停まで1ヶ月〜2ヶ月程かかるとのことで、それまでに家の更新時期が過ぎてしまった場合はどうなりますか。
弁護士の先生からは法定更新は安定しないためおすすめしないとの意見を頂いたので避けたいところです。
調停まで1ヶ月〜2ヶ月程かかるとのことで、それまでに家の更新時期が過ぎてしまった場合はどうなりますか。
弁護士の先生からは法定更新は安定しないためおすすめしないとの意見を頂いたので避けたいところです。
回答
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A
回答日時:
2024/4/17 16:38:01
現在の家賃を家主に支払うか、受け取らない場合にら法務局に供託すれば家賃の債務不履行にはなりません・・・
契約は、そのまま合意のない法定更新の状況と、一応はなりますが、要は、法定更新に合意は不要なために、家主の一方的には家賃を増額したりはできません・・・
しかし、調停での家賃増額が認められたら、その不足額に利息を付けて支払うことになりますし、もし、調停でお互いの話が合意に達しなければ裁判へとなりますから・・・
つまり、調停や裁判で新家賃が決まるまでは現在の家賃を支払えば足りるので、取り敢えず↓の参考解説がわかり易のでどうぞ・・・
____
◯賃料増額請求が認められた場合の効果
賃料増額請求をされても,賃料の増額を正当とする裁判が確定するまでは,賃借人側は,相当と認める額の賃料額(通常は,従前の賃料額)を支払えば足ります(借地借家法32条2項)。
賃料の増額を正当とする裁判が確定した場合には,増額請求の意思表示がなされてから支払った賃料の合計額が,増額後の賃料の合計額(増額請求があった時点から増額の効果が生じます)に不足する部分について,年10%の利息を付けて賃貸人に支払う義務が生じます(借地借家法32条2項ただし書)。もっとも,調停や裁判の和解で解決する場合には,一定の賃料増額に応じるかわりに,この利息については話し合いで免除してもらうこともあり
http://fudosan-lawyer-akiyama.com/building-renter/building-renter-3/
契約は、そのまま合意のない法定更新の状況と、一応はなりますが、要は、法定更新に合意は不要なために、家主の一方的には家賃を増額したりはできません・・・
しかし、調停での家賃増額が認められたら、その不足額に利息を付けて支払うことになりますし、もし、調停でお互いの話が合意に達しなければ裁判へとなりますから・・・
つまり、調停や裁判で新家賃が決まるまでは現在の家賃を支払えば足りるので、取り敢えず↓の参考解説がわかり易のでどうぞ・・・
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◯賃料増額請求が認められた場合の効果
賃料増額請求をされても,賃料の増額を正当とする裁判が確定するまでは,賃借人側は,相当と認める額の賃料額(通常は,従前の賃料額)を支払えば足ります(借地借家法32条2項)。
賃料の増額を正当とする裁判が確定した場合には,増額請求の意思表示がなされてから支払った賃料の合計額が,増額後の賃料の合計額(増額請求があった時点から増額の効果が生じます)に不足する部分について,年10%の利息を付けて賃貸人に支払う義務が生じます(借地借家法32条2項ただし書)。もっとも,調停や裁判の和解で解決する場合には,一定の賃料増額に応じるかわりに,この利息については話し合いで免除してもらうこともあり
http://fudosan-lawyer-akiyama.com/building-renter/building-renter-3/
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