教えて!住まいの先生

Q 宅建の勉強をしています。 消滅時効の援用について教えてください。 日本語の意味というか。 文 詐害行為の受益者は、債権者の有する被保全債権について、消滅時効を援用することができます。

これは、
詐害行為の受益者は、債権者に、債権者の持ってる債権が
「あなたの債権は消滅時効の時が来てますよ。だから私が利益を得ても良いでは無いか」
って言うことができる


ってことですか?
質問日時: 2024/4/29 03:33:44 解決済み 解決日時: 2024/4/29 10:13:49
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/4/29 10:13:49
その解釈でOKです。
平成30年 問4 選択肢3がらみですね。

要は、詐害行為の受益者が、民法第145条に規定する「当事者」該当するか否かですね。該当するというのが、最高裁の判断です。

(時効の援用)
第百四十五条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

過去問解説 選択肢3を図解付きで分かりやすく説明しています。
https://e-takken.tv/h30-04/
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/4/29 10:13:49

分かりやすいサイト、また この解釈で良いと分かり安心致しました!( T T )
本当にいつもありがとうございます!!!! 感謝しかないです!
また質問させてくださいね!
他の宅建の勉強をされている方の助けにも必ずなります!嬉

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