教えて!住まいの先生

Q 注文住宅の建築請負契約の解除について質問です。 打ち合わせ後、設計担当含めて4回打ち合わせしました。図面は最終決定はしていません。敷地調査、地盤調査はすんでいます。

建築確認申請はまだです。

詳細は伏せますが、とにかく不信感が増えたので、解約の意思を伝えました。
当方はハウスメーカーに落ち度があると考えていますが、ハウスメーカーはそうは捉えていません。
手付金として120万払っていますが、全額返金はできないと言われています。

今の段階(建築確認申請前)で、仮にハウスメーカーに落ち度がない自己都合の解約とした場合、120万の手付金が満額返金なしは妥当でしょうか?

よろしくお願い致します。
補足

訂正致します。120万円は手付金ではなく、契約金の一部として契約時に払った金額でした。

質問日時: 2024/4/29 08:35:18 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2024/4/30 07:56:40
妥当でしょうね!
我が家もそうでした。結局はメーカーで建てましたが、最初にそのような書類にサインをしていませんか?
読んだらきちんと書いてありました。
https://2designfukuoka.com
家づくりサイトを運営しています。
よければ参考にどうぞ。
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A 回答日時: 2024/4/29 12:08:34
敷地調査、地盤調査、図面作成などに人件費含めどれくらいかかっているかですね。
契約書の内容によりますが、満額返ってこなかったとしてもやむなしですね
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A 回答日時: 2024/4/29 08:56:12
一般的に自己都合の解約とした場合手付金は戻ってこないですね。
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A 回答日時: 2024/4/29 08:52:15
契約時の約款に解除規定が記載されており、明文化したものが全てです。
なお、手付金は返金されないが、文面からして契約金ではないですか。
契約書の特記事項や約款を確認してください。
民法
(手付)
第五五七条 買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
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A 回答日時: 2024/4/29 08:35:26
契約解除については、契約書の内容やハウスメーカーの規定によります。手付金の返金については、すでに行われた打ち合わせや調査の費用をカバーするため、全額返金が難しい場合が多いです。ただし、ハウスメーカーに落ち度があると判断されれば、返金額は変わる可能性があります。詳細は専門家に相談することをお勧めします。

※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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