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Q 土地の境界の屏って隣人との関係によって 1、境界線の真ん中に共同で屏を作る 2、境界線の内側に屏を作る

だと思いますが、2の場合相手方が空き地の時に、『地中基礎工事』まで全て内側で済ませるべきでしょうか?
質問日時: 2024/5/1 07:50:47 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/5/5 05:18:33
(土地所有権の範囲)
民法第二百七条 土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。

よって、条文を文面通りに杓子定規に解釈すると、下のL字やT字の基礎も境界内に収めなければならないことになる

しかし、両者が塀を建てる場合とか、あるいは相手が許容すればお互いさまという事で、土中の部分は黙認する場合も多いでしょう
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A 回答日時: 2024/5/3 01:02:01
まあ、民法二二五条の共有塀は、双方に建物がある場合ですね。

法的根拠があるので、お隣さんが変わっても効力はあります。ただ、関係が悪化したら、話が進みにくいですね。

問題を避けるのでしたら、境界の内側でしょう。

深く掘って、L型ブロックを置いて、土の重さで、、、という
工法もありますが、この敷設のとき、隣の土地まで、掘らないといけなくなってしまいます。

やはり、ブロックの根本の工事の部分までさげるのが良いのではないでしょうか?
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A 回答日時: 2024/5/1 13:30:09
☆、質問とする宅地の中心線に工作物の塀を設置は、公平なようで、
両形態や建て替え、修理、両形態での紛争になり易いものです。
また境界線に沿った自己所有地に1.20m未満の塀が最良の策です。

その塀の基礎部分でも民法第207条の土地の所有権は、その土地の
上下にあり、地下深度法や航空法に抵触しない範囲とします。
自宅側に市販L形の土留めにアルミフェンス固定の対策もあります。
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A 回答日時: 2024/5/1 11:36:18
2の場合当然ですね。
所有者が変わったりした場合、地中でも越境物があると撤去を言われます。
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A 回答日時: 2024/5/1 08:42:44
1、境界線の真ん中に共同で屏を作る
共用物になるので修繕のたびに相談しなければなりません。単独で管理ができないため面倒なことになります。

2、境界線の内側に屏を作る
だと思いますが、2の場合相手方が空き地の時に、『地中基礎工事』まで全て内側で済ませるべきでしょうか?

隣地の表面が更地でも所有権はその土地の上下に及びます。他人の土地に塀の一部である基礎を建設することはできません。
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A 回答日時: 2024/5/1 08:02:51
境界屏を境界線の内側に屏を作る場合、相手方が空き地の時に『地中基礎工事』まで全て内側で済ませるべきでしょうか?
→そのとおりです。
所有権は、地表のみならず、空中や地下にも及びます。
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