教えて!住まいの先生

Q 宅建の問題ですが、どういう状況なのか今一つ分からないのですが 分かりやすく教えて頂けないでしょうか? 1.確定測量図の交付を停止条件とする売買契約を締結する。

とありますが「交付を停止条件」と言う部分が今一つ理解できないのですが
具体的にどう言うことなのでしょうか

2.取引態様の別を明示しない
「別」とはどう言う意味なのでしょうか
ネットで調べましたが答えが分かりませんでした。
質問日時: 2024/5/5 20:01:42 解決済み 解決日時: 2024/5/7 16:14:41
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/5/7 16:14:41
土地を購入するとき隣地や道路との境界が心配になります。これを明確にするのが確定測量図です。土地の売買契約の条件として、売主に確定測量図が私に交付されたら購入しますとお互いに約束するのが、停止条件付きです。

分かりやすいのが、マンションの購入です。銀行に住宅ローンを頼む場合、物件がはっきりしていないと審査できません。そして、審査手続きにも時間がかかります。そこで、その物件を購入する契約条件として、「ローン審査が通ったら」を付けるわけです。これも停止条件です。

設問では停止条件の内容を気にする必要はほとんどなく、停止条件の有無だけを考えればよいです。


「取引態様の別」
こういう御質問は、宅建業法の読み込みが足りないなと思います。
宅建業法第34条第1項に答えがあります。

(取引態様の明示)
第三十四条 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となつて当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換若しくは貸借を成立させるかの別(次項において「取引態様の別」という。)を明示しなければならない。
2 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する注文を受けたときは、遅滞なく、その注文をした者に対し、取引態様の別を明らかにしなければならない。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/5/7 16:14:41

ありがとうございます。
大変分かりやすかったです。

回答

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A 回答日時: 2024/5/6 11:23:15
(元)不動産会社経営の宅建士です。
宅建士受験の、基礎の基礎までも勉強が進んでいないようですね。

宅建業法の何の、の前に、民法その他の基準法を学ぶことが先決です。
◆「停止条件」とは、その停止内容に結果が出た状態の話です。
住宅ローン停止条件など―――住宅ローンOKでなければ白紙です。

◆取引態様の別———「別」など、小学校の国語の話ですよ。
取引態様とは、一般媒介・専任媒介・専属・・・・・などあるでしょ?
その「種別」があることを「別」とする、法律用語ですよ。
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