教えて!住まいの先生

Q ベランダ喫煙禁止の物件で隣人がベランダ喫煙し、管理会社に通報するも。 全く改善されず、管理会社も何しているか分からず、どうしたらいいか? .

という質問に「受動喫煙の被害を受けた賃借人が正当に期待すべき便益を、マンション側が十分に確保できていない、つまり一部債務不履行の状態って事だから、事態が改善されるまで家賃の支払いを留保すればいい」
このような嫌煙者の発言がありますが、あなたはどう思いますか?
.
住んでいるのに家賃の支払を拒否するなんて、可能なのでしょうか?
正直、ベランダ喫煙なんて気にしなければ済む問題です。ところが現金が入らないというのは、現実的に困る問題だと思います。家賃を払わない住人とは、ベランダ喫煙する住人よりも違法性がありそうに思えるのですが?
.
「改善されないから引っ越す!」と言うのなら、筋が通っていると思うのですが。嫌煙者のように「改善されないから家賃を支払わないで住み続ける!」というのは、筋違いで非常識だと私には感じられます。
不動産に詳しい方、そうでない方もお気軽に、回答をお願い致します。
嫌煙者の主張について、どう思いますか?法的に認められそうですか?
質問日時: 2024/7/3 08:24:43 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2024/7/7 01:04:41
ベランダ喫煙禁止のマンションでのベランダ喫煙を、気にしなければいいだけとは思いません。しかし、未払いは違うと思います。賃貸料の引き下げ要求なら妥当性あると思います。
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A 回答日時: 2024/7/5 05:20:05
なるほど
ベランダ禁煙となっている物件を承知の上で契約した喫煙者の、規約違反と言う違法行為は棚上げ(スルー)し、迷惑を掛けられている方の発言者にたいし、イチャモンをつける。
嫌煙者を叩きたいだけの、異常思考者の異常言動ですね。
ことの発端は違法行為している異常喫煙者にも関わらずに。
それは正当化しか出来ない。

一応喫煙は成人に認められて個人の行動の自由ですから、それを規制するには
公的な制約が必要です。
それを私企業が個人のプライベートの行動まで制約する規則が有効なのか、という事。
↑有効です。
むちな方はしらないのでしょう。
最高裁判例を。
そもそも個の自由より所有権絶対の原則の方が上。
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A 回答日時: 2024/7/4 08:35:30
誤字があったので再投稿します
ーーーーー
私なら家賃の支払を拒否するのではなく、法務局に家賃相当額を供託します。

契約不履行の異常喫煙者の為に転居の必要はありません。

供託を行えば法的には支払った事になり、家賃未納で退去を求められないでしょう。家賃相当額を供託を解いて受け取る為には示談交渉するか、司法和解するか、判決を得るしかありません。

T某さん、供託を勉強してから質問しましょうね

そもそも、ベランダは従たる避難路なので、火気厳禁というのに合理性があると思いますよ。
広島の火災をお忘れですか?
  • なるほど:3
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A 回答日時: 2024/7/3 10:34:59
最初に喫煙者でないことをお断りしておきますが、その規則そのものに相当
無理があるように思います。

一応喫煙は成人に認められて個人の行動の自由ですから、それを規制するには
公的な制約が必要です。
それを私企業が個人のプライベートの行動まで制約する規則が有効なのか、という事。
もし、あなたが隣人のベランダでの喫煙によって通常の社会生活を送る事が困難ということであれば話は別ですが。

文章からすればそうではないみたいなので、あとは管理会社と隣人の問題であって
とても家賃の不払いを正当化出来るような案件ではないと思われます。
それに抗議されるのであれば、両隣と上階少なくとも3軒で行って下さい。
そうすれば管理会社も少しは動いてくれます。
  • なるほど:3
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A 回答日時: 2024/7/3 09:05:04
まぁ期待することが正当だとしても
喫煙者はやめなければ不当ってわけでもないですからね。

不当ではないので管理会社も辞めさせる事は出来ないわけで
多少は当然我慢しやがれ って感じですよね。

その当然我慢すべき事を我慢せず、
家賃を払わない方がよっぽど不当かと思いますね。

嫌煙者は平気で嘘つきますからねぇ
  • なるほど:5
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A 回答日時: 2024/7/3 08:34:56
明確に管理会社やオーナーが、本件に対して未対処であるということを証明したうえで、管理会社及びオーナーと協議し改善を求める。
賃料の支払停止は双方の合意ではないので、契約違反となり退去を求められる。
自治体の条例や消防への相談等、別のアプローチを試すのが先と思います。
  • なるほど:2
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