教えて!住まいの先生

Q 賃貸借契約における借主死亡時の手続きについて 両親と私の3人で借家に住んでいましたが契約者である母が死亡したため、私が契約を相続したいと考えています。

管理会社に契約者死亡の旨伝えたところ、下記の回答がありました。

・契約は全て新規の契約になる
→保証会社(会社は変わらないが新たに審査する)、賃貸借契約、保険 全て契約し直し
・敷金は承継されるので支払い不要だが礼金は新規契約なので必要
・新規契約なので仲介手数料もかかる

この内容は妥当でしょうか?
保険の名義が母のままになっているので変えないと何かあったら大変なことになると言われ急かされています。
何だか納得がいきません、、
質問日時: 2024/11/8 16:22:00 解決済み 解決日時: 2024/11/13 09:03:33
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/11/13 09:03:33
賃借権は財産権の一つであり、相続人に相続されます。
だから、相続人は賃借権を相続して賃借人になり、賃貸借契約を承継します。
誰が賃借権を相続するか相続人で話し合って決め、決まったら相続人の誰々が賃借権を相続したと大家や不動産管理会社などに伝えます。
相続による承継の効果は、相続開始や遺産分割協議の成立に伴って自動的に発生するので、賃貸借契約の新規締結や契約変更の手続きを経る必要はありません。
よって、新規契約なので礼金や仲介手数料を払えというのは不当です。
ただし、保証会社の賃貸保証契約は、契約者が死亡した時点で終了としている保証会社と相続人に継続されるとしている保証会社があるので、保証会社に確認が必要です。
全保連株式会社や日本セーフティー株式会社は、死亡したら完了としているので、契約し直しになります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/11/13 09:03:33

諸々問い合わせをしたところ、仰る通り全保連は再度審査が必要でした。
不動産適正取引推進機構などによると、賃貸借契約は承継できるはずとの回答がありました。(法律家でないと確実なことは言えないとも言われましたが、、)
保険の方は承継できるとのことで直接書類を郵送していただけることになりました。全保連は仲介会社を通さないと手続きできないので難航しそうです。
回答ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2024/11/8 17:14:10
嘘です。
借家権(建物を借りる権利)は相続されます。
何も手続きをしないと父とあなたの共有
となります。それでは何かと不便ですから、
あなたは、全相続人の合意で、あなたが
単独で相続したので、あらたな借主と
なります。と通知したのです。
現在の契約がすべて継承されます。
保証会社の保証委託契約の借主の
地位も相続されますので、保証会社に
借主が相続によりあなたに変更になったと
連絡すればよいです。
家財保険については、保険会社に手続きを
確認すればよいです。
消費生活センターにでも相談、確認すればよいです。
確認したと言えば黙ると思います。
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A 回答日時: 2024/11/8 16:41:14
死んだ人の名義のままではまずい。
契約書が変わるので正しい
保証会社加入は借りる条件ならノムしかありません。
敷金の判断は正しい
礼金は交渉でナシの可能性あり
仲介手数料1ヶ月分なら正しい

契約を相続と言うのか賃借権を承継する意味であくまで大家さんや不動産屋の意向になる

地域性や慣習の違いこそあれ礼金以外
不動産屋として正しいと思う
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