教えて!住まいの先生

Q 排煙の処理(告示1436号四-ハ-4)について。

現在事務所の設計をしていて、カラオケボックスのような個室を複数作る際、無窓の居室が出来上がります。
告示1436号四-ハ-4で1室100㎡以下壁・天井等下地仕上ともに不燃材で作る予定ですが建具は不燃認定が取れている建具で無ければならいのでしょうか?
普通の木製フラッシュポリ仕上の建具又は既製品の木製建具では無理でしょうか?
ちなみにCH=2450で建具のサイズはH2100で予定しております。
質問日時: 2009/10/16 12:32:16 解決済み 解決日時: 2009/10/31 07:32:54
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A 回答日時: 2009/10/31 07:32:54
建物は、排煙設備の設置を要する規模であって、消火設備を設置した場合の「排煙設備設置の免除」に関わることですね。
防火区画は問題ないと考えて、壁で仕切られていれば建具は問題にならないですが、検査機関または建築指導課で事前確認した方が良いです。
所轄の消防担当官にも事前協議に行くことをお勧めします。

気になる点としては、廊下があると想像しますが、避難通路を確保するために、廊下部分を防煙垂壁で囲うように指導される可能性があります。この場合は、建具はH1950にするか、常時閉鎖で不燃材で作る必要があります。
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