教えて!住まいの先生

Q 知人が新築し、建築基準法による検査に通らないため、一室を部屋としてではなく、納戸と申請するらしいです。採光が取れず基準に満たないからだそうですが、計算式を教えてください。

部屋の北側に窓を作らず、東側の窓だけなので、北側にも窓をつけたらいいのにと思いますが、窓をつけても基準に満たないから無駄らしいです。北側に面している家との距離が狭いかららしいのですが、詳しいことを教えてください。ダメでも北側に窓があったほうが良いとも思いますし。よろしくお願いします。
補足

2回建ての1階部分の部屋です。おそらくdは50センチくらいでしょうか?hは2.5mとすると補足係数はマイナスになるのでしょうか?とすると窓は採光の意味がない?だから、窓は不要?
しかし、北側の家との境界線までは50センチだとしても、隣接して建物がが建っていない場合(駐車場等)は日は差すと思うのですが、それでも採光は取れないから居室とは認められなくて、北側の窓は意味がなく、窓は不要なのでしょうか?

質問日時: 2013/12/31 11:27:05 解決済み 解決日時: 2014/1/3 18:08:13
回答数: 3 閲覧数: 1642 お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 鈴木 賢 さん 回答日時: 2014/1/3 18:08:13
専門家
建築設計・ホームインスペクション(住宅診断・住宅検査)を行っている建築士の鈴木と申します。

建築基準法の目的は第一条に書いてあります。
「この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。」
ここで注意すべきは「最低の基準」だということです。

人が生活する部屋として身体及び精神衛生上最低限このくらいは開口部(窓)が必要でしょう・・・ということで開口部(窓)に関する採光や換気(さらには排煙)の規定があります。「有効採光面積」や「採光補正係数」に関しては先の回答者さんたちが詳しく書いておられますので省略しますが、採光計算の数値と実際の部屋の日当りや明るさはイコールではありません。方位や敷地周辺の環境にも左右されますので当然のことです。

「窓をつけても基準に満たないから無駄」かどうかを決めるのは最終的には住む人でしょう。窓の役割は採光だけではなく換気や通風もありますし、周辺環境が良ければ眺望も得られます。だからと言ってむやみやたらと大きな窓をたくさん付けてしまうと光や風、素晴らしい眺め以外に、泥棒や不審者を呼び込むことにもつながる恐れもありますので注意が必要です。壁を窓にするほうが工事費も多くかかりますのでバランスも重要です。

土地の広さや周辺環境、クライアントの要望、法規・構造・設備・予算などの様々な、時には相反する条件を詳細に検討し最適なプランを創り上げるのが設計者の仕事です。お友達が設計者と満足のいく家創りをされることをお祈り致します。

参考になりましたら幸いです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2014/1/3 18:08:13

設計士の方と北側に窓を付けた場合についてもっとお話するよう、勧めてみます。ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2013/12/31 12:06:17
これなんか参考になりますか?
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3756167.html

住宅の場合その部屋の床面積の1/7の「有効採光面積」が
確保出来れば良いのですが、

実際の宅地では、隣地までの「アキ寸法」が少ない場合、
その窓には「補正係数」が適応されますから
この計算が必要となります。
http://www.linkclub.or.jp/~erisa-25/00kokuji/Asaiko.htm

但し「納戸」で申請しても、実際に部屋として使う分には
「何の問題」もありませんから、わざわざあなたが計算する
メリットが見えませんが。

「補足」があれば「追記」が可能です。

★追記」
建築基準法で「採光が取れない!」からと言って
その様な窓には「意味がない!」と言う結論は早合点ですよ。

隣地までの距離が50cmも空いていれば、窓からは
太陽の光が入りますよ(直射日光ではありませんが)

少なくとも日中に、電灯をつける様な生活は
しなくて済みますから、やはり「窓は重要ですよ!」

疑問点があれば「再質問」でお願いします。
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A 回答日時: 2013/12/31 12:05:56
居室の採光は、その床面積の1/7以上の開口部が必要
その上に、その開口部上部の軒先から敷地境界線までの距離Dと地面からの高さHが、住居地域では、D/H=>4/10でないと有効開口とは認められない。

ただし、窓先が道路、川、公園がある場合を除く

隣地の建物の有無は関係ない。
有効採光での法規の考え方は、隣地にこちらと同じものがたつという条件で決めてある。
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